解決済み
妊娠、退職することについて。 出産手当金について教えてください。 現在妊娠4か月です。 正社員として9年勤めています。 産休育休制度はありますが、過去に取った人は一人もいない会社に勤めています。 現在、業務量が多く昔は出来ていた事もイライラして辛いです。 直前まで働き退職しようと思っていますが、、 有給が35日程残っています。 有給を11月末くらいから消化して、退職は1月末にすれば、出産手当金を貰えるのかな?と思っています。 ズル賢いかもしれませんが、もらえるものは貰いたいです。 有給を消化してからの退職でも出産手当金を頂けるのでしょうか? 出産予定:2016.3.4 産前42日前:2016.1.22
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出産手当金を貰えるかどうかについては貰えます。 しかし、1月末に退職するのはずる賢いどころか、制度を知らない愚かな行為だと思われます。 給料をいくら貰ってるか知らないけれど、1月末に退職したのでは産休期間中の保険料免除も受けられないし、金額によっては夫の扶養に入れず保険料全額自己負担ですよ。育児休暇も取れなくなるし。 今は妊娠初期でイライラしてるけど安定期に入ったら落ち着くかも知れないし、今退職を考えるのは無駄だと思います。
これは保険カテの問題ですね。 ・退職日までの1年間連続で健康保険の被保険者(任意継続除く)であり、 ・退職日が出産手当金の対象期間内で、 ・退職日に就労していない のなら、その日が有給休暇でも継続給付の対象です。 〉産前42日前:2016.1.22 「予定日以前42日」ですよ? 予定日を第1日として数える、という点を誤解しているか、2016年が閏年である(2月に29日がある)ことを失念しているのでは? http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r311 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273
有給休暇の消化中も在籍はしているので、退職直前に有給休暇で休んだまま退職しても社会保険などからもらえるものは影響ないです。 健康保険の給付は退職後でも受けられます。退職後の場合は退職から半年以内の出産だったと思います。その場合はご主人の健康保険とどっちか選ぶこともできたと思います。細かい規定が組合ごとに違う場合もあるので健康保険組合に聞きましょう。 妊娠を理由に休職などをするのでも、傷病手当金がもらえるそうです。どうせならそういうものももらっちゃいましょう。そうすると退職後も傷病手当金をもらい続けることが可能であろうと思います。 妊娠中の休職は健康保険料なんかも免除されるそうです。 雇用保険の育児休業給付を受ける場合だけ気を付けましょう。育児休業給付を受取った方が退職をするとその期間が算定基礎期間(所定給付日数を決める被保険者として働いていた期間)から一日単位で除かれますし、貰った直後の退職の場合は一旦返還するとか調整がされるはずです。退職前提で育児休業給付を受けるのは不正になります。そういう話をハローワークに聞いておくとよいかと。 こういう話はここの妊娠とか育児関連のカテで聞いたほうがいいでしょうし、「退職ママ」「出産」あたりでググるとそういう方々の専門のサイトがいくつも引っかかります。
有休残が35日あるということは、今の健保の被保険者となってから1年以上でしょうから、上記の日程であれば出産手当金が受けられます。 有休消化は当然の権利行使ですから問題ありません。
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