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福祉事務所、保健所、公務員への 通報、相談依頼、保護依頼を忌避して、 状況把握や現状把握を行わなかった場合、 生活…

福祉事務所、保健所、公務員への 通報、相談依頼、保護依頼を忌避して、 状況把握や現状把握を行わなかった場合、 生活保護法違反や、 障害者虐待防止法違反、 児童虐待防止法違反、高齢者虐待防止法違反、 自殺対策基本法違反などで 自治体役所に告訴することは出来ますか。 事例があれば尚良いのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    無理です。 上記法令に、公務員への処罰規定はありません。 対象の方々を、守る法律なので、 公務員への処罰は、関係ありません。 強いて言うなら、公務員法ですが、まず無理でしょう。 公務員は、一人で判断する事はなく、必ず複数で確認し、 必要ならば、ファイリングします。 つまり、組織の判断で、行なっているという事です。 電話も、今はほとんど録音しておられますし、 問題にならないよう、きちんと説明を繰り返しています。 事例も、存在しません。 「法テラス」の紹介が、限界だと思います。

    ID非公開さん

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