まず、見学旅行があるんで休みとります、と伝えます。 この時点ではOKされますよね。 次に改めて有給休暇を申請してください。こうなると先ほどOKした以上時期変更権は使えないです。 さっきのOKは何だったの?ってこと。 有給休暇じたい認めないなら労働局に訴える。上に書いた拒否でも不当な時期変更権ということで訴える。 補足みて 有給休暇の取り方について 例えば週四日勤務 月火金土出勤なら、毎週木曜を有給休暇申請して大丈夫です。 もちろん残り日数あるならですが。 一週間のうち休日が日曜日と水曜日。残りは勤務という計算です。会社じたい休みなら無理ですが、コンビニなんで毎日やってます。 補足に書いてる公休日というのは、会社が休みの日のこと。基本的なコンビニには存在しません。 土日休みの企業で、土日に有給休暇申請はできません。会社じたいやってないんで。 有給休暇とは会社じたい営業してるが、おやすみしても給料支払いますという制度。そのおやすみで何をしてもかまいません。 補足の答えはできるです。
有給は勤務日に取るものです。その旅行期間内であなたの勤務日何日ありますか?公休日は有給になりません。 週に4、5日旅行前に数日、例えば2日入ったなら残りの2、3日が有給と出来ます。旅行期間内に公休日があるならその日は有給に出来ません。 コンビニならシフト制ですよね。シフトで勤務日となってから休みに変えるのはなかなか難しいです長期ですしね。早めに日程伝えて有給にしてもらうように交渉してください。 補足…公休はあなたの勤務日でない日の事です。水、木、日が公休となります。 勤務日の月、火、金、土、が有給に出来る日になります。木から月なら、金、土、月の3日が有給申請出来きます。
契約した、所定労働日数が、曲者です。 入社6ヶ月後の付与されますが、条件は、所定労働日数の80%以上の出勤です。 適当な出勤は、適当に誤魔化される原因です。 週4日なら、半年後に7日出ます。 週5日なら、同じく10日です。 週4日は、84日以上の出勤です。 週5日は、104日以上の出勤が無ければ、付与されません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html
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