解決済み
公務員が減給や停職の懲戒処分を受けると「同日付けで依願退職した」という決まり文句をよくみかけます 本当に本人の意思で依願退職しているのでしょうか?
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先ず公務員は「自己の意思に反してその官職を免ぜられない・・」等のいわゆる身分保障制度は存在致します ですから失業保険等の徴収はされていません および処分発令は重いほうから「免職・停職・減給・戒告・訓告および厳重注意・・」等が法令もしくは内規にて存在致します 仰せの退職でありますが正式には国家公務員の場合は懲戒免職、分限免職、諭旨免職、依頼免本官・・等が存在致します この場合は懲戒免職発令された場合に限り退職金不支給とされます ですから当該免職に該当致した場合は刑事事案等の重大犯の場合は即刻懲戒免職発令されますがその他の事案の場合は当該所属長の判断、説諭にて「自発的に退職(諭旨)申告せねば懲戒発令・・」となればもうこれは「自己の意思」にて退職せざる得ません および停職等の場合では基本的にはその期間経過すれば復職は可能でありますがその事由は生涯「人事考査、記録簿」等に残ります および復職時点で現任官職には他の職員が配属されている場合もあり全く他の部署での配置転換も命ぜられる場合もあります 極端な一例では年齢大差の年少上官の顎で使われる、いわゆる民間での「嫌がらせ、飼い殺し」これは御幣はありましょうが正直存在致すのであります まさに針のむしろでありそのため病気休職→退職のかたも知っております ですから停職しかも長期の場合は退職受理されて退職金下賜されての新たな人生・・との場合が多いのであります ちなみに当方は上記の重大処分発令は未経験(厳重注意等はありましたが・・)でありますが介護にての関連で自己年休を具申、および介護休暇申請しての受理はされましたがやはり「この時期確かみんなが忙しいはずだったなあ・・」との揶揄は一言されての経緯はありましたね・・権利であれ平身低頭での具申ですね・・ 懲戒処分でも軽い訓告、厳重注意等は同一期限内に再度発令されない限りは免職に至ることは先ずありません ちなみに停職等の場合でも副業禁止されていますので・・江戸時代での「謹慎」とでも言いましょうかね・・御参考にされて下さいませ
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本人の意思です。 とはいえ、最初から退職する意思を示す者は9割5歩くらいかと。 残り5歩は、職を失った場合に再就職の可能性が低い(と自分で分かっている)場合などです。 しかし残る意思を示しても、逆に辞めたほうが良いくらいの懲罰が待っています。 例えば、ボーナスや昇給無し。昇任もありません。 そして、退職の意思を本人が示す決定的な理由は社会的な批判です。 事あるごとに(事件について)言われる可能性があるかもしれない・・・。 実際には(事件について)上司や同僚は何も言いませんが、、、可能性がある限り「怯えて」すごすことになります。 この状況がずっと続く環境で仕事をすることにあなたは耐えられますか? なので結局は、本人の意思で退職となります。
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