解決済み
なぜ、実際には派遣なのにでSESや業務委託で客先常駐してる労働者が多いのですか?現状から申しますと、現在でもSES(業務委託契約?)によってお客様先で業務をしてる方が沢山います。この契約は大手企業でもやっています。どうしてこれが違法にならず、うやもやになってるか知りたいです。 契約に請負、SES(業務委託)、派遣契約がありますが、客先で受託会社の社員が現場でお客様から直接指揮命令を受けることができる契約は派遣契約でしかありないはずですが、実際にはSES契約で仕事をしてることが多いです。 ただ、成果物を必要とするのが請負で、SESの場合は委任(作業の実行を請け負う)なのですが、なにはともあれ現場でお客から指示されたことをやっていたら結局は派遣になるはずですよね?でも大手企業でもこのような契約形態をいまだに受け入れて、他社の社員をSESで働かせています。 これはどういうことなのでしょうか?つまりこうでしょうか?その客先常駐社員が納得をしていればこのようなSES契約は問題にならないということですか?この件については何度も検索して調べたのですが、とてもわかりにくいです。みなさんグレーゾーンで仕事をしてるように思えます。 また、A社の社員Sを、B社が派遣社員Sとして受け入れ、C社で業務委託によってSが働くことは可能でしょうか?結局のところはこのSさんが、この契約に納得していれば問題がないのではないでしょうか? 以上、よろしくお願いします。
私の質問はどちらかというと人材会社の営業よりの話です。エンドのお客様からは、いろんな人材を求められますが現実に自分会社の社員だけではその要求に答えられないので、パートナー会社の人材を利用するしかないです。 ①A社の社員Sを、B社が派遣社員Sとして受け入れ、B社とC社とは業務委託によってSがC社で働く ②A社の社員Sを、A者とB社で業務委託契約して、B社とC社とは派遣契約によってSがC社で働く ③A社の社員Sを、A者とB社で業務委託契約して、B社とC社とも業務委託によってSがC社で働く どれもNGではありますが、エンドのお客の要求とS本人の了解があれば問題ないと思って大丈夫でしょうか?利害関係ではS本人は仕事がしたいし、A社はSに仕事をさせたい、B社は人材不足でC社の要求にこたえられない。ですのでこの契約は仕方ないと思います。多くの大手企業では未だに普通におこなわれています。 ただ私としては、法律的にはNGであるためいろいろと悩んでいます。
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回答らしい回答が言えないことを申し訳なく思います。 ずばり違法です。 労働者が納得すれば良いなんてダメに決まってるじゃないですか。 うやむやにされているのは労働基準監督署及び労働局がまともに機能していないからです。 小泉政権の派遣改革後、派遣会社が異常すぎるほどに増えました。 今の時代の転職環境は、正社員転職として転職情報を探しても、出てくる企業は8~9割が特定派遣会社です。 そして、現在、請負や準委任が増えているのは、厚生労働省が派遣問題を回避するために請負や準委任労働者を増やす政策をしている結果です。 請負や準委任であれば厚生労働省管轄外となり、見かけ上派遣問題は無くなった、失業問題も無し、労働者問題無し、と言ってしまえるのです。 補足で挙げられた②③なんて違法を超えてすでに人身売買です。 ①であってもSがC社という場所へ赴いて仕事をする以上、SがC社社員から指揮命令されないということは非常に理解しがたい環境です。 もう日本は終わりだと思います。 日本の労働環境が変わるには、フランス革命のときのようなことをしなければいけないんではないかと思ってしまいます。
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偽装請負はもちろん違法ですが、労働者があまりデメリットを感じないので発覚しにくいのだろうと思います。 派遣で中間搾取されようが、請負で中間搾取されようが、労働者にとってはあまり差がないからです。 企業としては労働者派遣法が適用されない準委任(SES?)の方が面倒がなく楽なので、多少リスクを冒しても準委任を選択するのでしょう。 A社の社員Sを、B社が派遣社員Sとして受け入れ、C社で業務委託によってSが働くことは可能です。 但し、C社が社員Sに指揮命令すれば偽装請負となり二重派遣にも該当します。 しかしながら、社員SがC社に指揮命令されたところで、C社と喧嘩でもしない限り告発はしないでしょうから、偽装請負は発覚しないということだろうと思います。 尚、2年後に労働契約申し込みみなし制度が始まるので、多少は状況が変わるかも知れません。 <補足> ①社員SがC社から指揮命令されずにB社から指揮命令されていれば合法です。働く場所は無関係です。 ②B社と業務委託契約した時点で、社員SはA社から指揮命令されることしかできないので、指揮命令権が移動する派遣契約は違法となります。②はNGです。 ③②と同様、B社と業務委託契約した時点で、社員SはA社から指揮命令されることしかできないので、A社からのみ指揮命令されていれば、どこで働いていても違法とはなりません。二重派遣はNGですが、「業務委託の業務委託」は法的に問題ありません。 法的に問題になるのは、労働者の了解の有無ではなく、労働者に対して誰が指揮命令するのか、です。 エンドのお客に対して、「Sに直接指揮命令することは違法であること」を強調しておけば大丈夫ではないでしょうか。
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