主任者の名義貸しは100%処分の対象です。ただ、その人が契約の際には奥から出てきて重要説明事項など、法定業務を行っていて、普段の受付や案内などを別の人がやっているのであれば違法性はありません。 本当に、名義だけ貸して、主任者の資格を持たない別人が、その人の主任者証で仕事をしている場合は、各都道府県の不動産業課に通報すれば、適切な処分が降りると思います。(でも、主任者証には顔写真があるんですけどね。しかも、重要事項説明や契約の際には、主任者証を提示することが義務付けられていますから、これを怠っただけでも過料に処せられます)
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