解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 事案:公開会社A (1)平成24年3月9日取締役会で募集株式の発行決議 (2)平成24年5月25日株主総会で取締役,監査役の選任決議 2 上記事例の一括申請で,添付書類につき, (1)取締役会議事録 1通 募集株式の引受けの申込みがあったことを 証する書面 1通 払込があったことを証する書面 1通 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って 計上されたことを証する書面 1通 (ここまでは募集株式の発行に関するもの) (以下は取締役及び監査役の変更に関するもの) 定款 1通 株主総会議事録 1通 取締役及び監査役の就任承諾書 部主総会議事録の記載を援用する 委任状 1通 と記載しました。 (2)モデル答案では 定款 1通 株主総会議事録 1通 取締役会議事録 1通 募集株式の引受けの申込みがあったことを 証する書面 1通 払込があったことを証する書面 1通 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って 計上されたことを証する書面 1通 取締役及び監査役の就任承諾書 部主総会議事録の記載を援用する 委任状 1通 となっています。 (3)答案では,すべての必要事項が記載されていれば,順番 は問わないと教えてもらっているのですが,上記の場合 株式会社の基本的な書類は,定款,株主総会議事録, 取締役会議事録ですから,それを先に記載する,という ような答案記載上のルールがあるのでしょうか。 (4)また,定款や株主総会議事録が後にきてもかまわないの でしょうか。 2 どなたか教えてください。
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添付書面は登記事項の成立を証明する目的で添付するわけですから、登記事項との対比でピックアップすることになりますよね。 それを並べ変える時間的余裕があるなら並べ変えても構わないでしょうが、最終確認する際に複雑な思考を要します。 なので、「順番は問わない」というのであれば、ご自分の回答のように、登記事項対比でピックアップしたままでいいんでしょう。 そもそも、正答を所定時間で導き出す事の方が至難の業なので。
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