解決済み
社会保険労務士、税理士試験等の受験資格について 私は先天性の発達障害である、アスペルガー症候群を抱えており、精神障害者手帳3級を保有しております。成年後見等は受けておらず、一般企業に勤務しており、日常生活も問題ありません。受験資格や、税理士会等への登録には支障はないでしょうか?どなたかご教示願います。
精神障害者手帳保有のために受験資格、資格登録を制限されることもないでしょうか?
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アスペルガー症候群があったとして、それだけを理由に登録を制限することはありません。 受験そのものは、精神障害者福祉手帳を持っていたからといって、制限されることはないです。 受験後登録するとき、税理法では下記の通りに記載されています。 第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。 1.懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産の鑑定評価に関する法律第5条に規定する鑑定評価等業務(第43条において「鑑定評価等業務」という。)を行うことを禁止された不動産鑑定士で、現にその処分を受けているもの 2.報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。)についている者 3.不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの 4.不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの 5.国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日から2年を経過しないもの 6.心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者 7.税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者 精神障害者保健福祉手帳の有無は関係ないようです。
社労士法には「心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者」と書かれているだけなので、障害者手帳を保有しているかどうかというより、実態として業務を行えるかどうかということが重要だということのようです。 現時点で一般企業に勤務されて支障なく日常生活を送っているのであれば、制限されないと思います。 また、社労士試験の受験資格については、学歴要件はありますが、心身に関する事項は書かれていません。
障害があるということは、手帳の有無に関わらず『心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者』に該当する可能性はあり、実際にどの程度かによります。 何の問題も無い人に手帳は交付されないので、実際に社労士や税理士として働ける状態なのかによります。
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