解決済み
不当な人事異動について、教えてください。 これってパワハラですか?よくあることかもしれませんが、突然、上司に呼ばれて、希望もしていない部署への異動を迫られたことがあります。 「職場はあなたを必要としているのよ」などと、うまい言い回しをしながら、異動を迫ってきました。 今、返事をしないといけないのか?と考え渋っていました。 「ほかの上司(先輩)は知っているのか?」と聞くと、知らせていないといいます。 「いやだと言ったらどうなりますか?」というと、「断るってことはどうなるかわかるわよね」と言われました。 「家庭もあるんだし、会社もいろいろ考えてのことだと思うわよ」とプライベートを心配するかのような言い方をしてきました。 当然、自分の家庭のことや職場環境を変わることなど、目まぐるしく考えました。 しかし、「今、返事がほしい」と誰にも相談する時間さえ与えられなかったのです。 異動するか、やめるかの選択肢だけだったと思います。 この場合は、パワハラにならないのでしょうか? 知っている方がいたら、詳しく教えていただきたいと思います。場合によっては、訴訟も考えたいと思っています。 よろしくお願いします。
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会社が「無能な」従業員を解雇することは可能ですが、簡単ではありません。それなりにルールがあります。ルールに従った解雇でないと裁判をすれば負けます。ただ、裁判するというのはかなり面倒なことなので泣き寝入りであきらめてしまうケースもあります。 解雇するのが難しい場合、自主的な辞職を会社が勧告する場合もあります。辞職がいやなら拒否すればよいだけです。辞職を強要するのは人権の侵害にあたります。パワハラといえばパワハラですが、これはパワハラという言葉ができる前から判例がありました。 本人が退職しないと意思表示しているにもかかわらず、多数回にわたって呼び出し、多人数によって辞めろと説得する行為は違法性を帯びて退職強要になるとして使用者に対し損害賠償を命じた判決があります。(下関商業高校事件・最高裁判決(昭和55年7月10日)) 退職させるためにいやがらせとして職場を変えることに対して裁判で争う例もよくあるようです。これについてはあまり詳しくありませんが必ずしも勝てるとは限らないようです。 辞職の要求は拒否していいと思います。それでもしつこく強制してくるならそれはパワハラです。訴訟をする気があるなら証拠を揃える必要があります。ICレコーダーで相手の発言を録音してください。そのような証拠がないと、「そんなこと言ってない」「そういう言葉は使ったけれどもそういう意味ではない」と言われておしまいです。勝てません。 何を言ったかということ以上にどのような口調だったかも大事です。 組合や他の従業員の中に仲間になって支持してくれるひとはいそうでしょうか。会社を相手取って訴訟をするとなると、他の従業員もみな会社の味方になりがちです。他の従業員との関係が悪くなれば結局は退職せざるを得なくなってしまいます。働き続けたいのであれば会社内に自分の味方をつくることが大事です。 また、上司のパワハラによって病気になったとか自殺したとか多額の経済的損失を負ったとか明らかな損害がないとなかなか裁判にもしようがありません。 そのような損害が発生していない場合は弁護士をたてて話し合いをしてもらってそのような発言をしないように交渉するというのが現実的なところでしょうか。 転勤命令は事実上拒否しにくいのではないかと思います。 あまりにもあからさまにいやがらせのような転勤や職務内容の変更は裁判で勝てる場合があるようですが、時間も手間もかかります。 参考まで 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課 資料 『職場の「いじめ」発見と予防のために』より( 退職強要型のいじめ 真の経営上の必要性があるならば、使用者が労働者に配置転換を命じたり、場合によっては休業・解雇することも違法にはなりません。また。これらの問題が紛争となった場合、労働法は労使の話し合いで解決することを前提にしていますし、話し合いがうまくいかない場合には裁判所や労働局などの外部機関を利用して解決することになっています。 逆に、使用者が労働者より強い立場を利用し、話し合いでなく人格権を侵害する方法で、労働者を職場から一方的に排除しようとするのが「退職強要型」のいじめです。 この類型に属するのは、退職届けの提出をストレートに強要するものから、仕事を取り上げる(長期の自宅待機)、本人のキャリアに全くふさわしくない仕事をさせる、仲間と席を離して孤立させる、過大なノルマ、遠隔地への配置転換など様々な行為が含まれます。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/siryo/ijime-hakken/index.html http://diamond.jp/articles/-/16733 正社員の解雇には2千万円かかる! 判例など ◆松蔭学園事件 H4.6.11 ・クラス担任その他一切の仕事から約4年半に渡り外され ・その後7年ほど自宅研修を命じられる ・など業務命令権としては相当性を逸脱しており、また動機も(産休を主張した ことに対する)嫌がらせなど不当なもので、違法、無効。 賠償 慰謝料 6,000,000円 ◆ネスレ配転拒否事件 H6.11.4 ・業務を取り上げ、他の職員に話をさせないようにし、 ・「会社のノートを使うな」「トイレ以外はうろうろするな」「今週は何をする のか」と発言するなど ・配置転換を拒んだことに対する嫌がらせを行う ・配転に応じない従業員に精神的苦痛を与えることを目的としたもので、裁量の 範囲を逸脱した社会通念上許容しがたいもの 賠償 慰謝料 600,000円 http://lsconsul.com/mt/2009/0
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残念ですが、人事権は会社の権利ですから、パワハラにはならないでしょう。 希望していない部署への異動はパワハラだとか、十分に考える時間を与えなきゃパワハラだとか不当だとかなったら組織は成り立たないです。 正当な理由なく断れば、解雇の対象になりますので、訴訟しても勝ち目は無いですよ。
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