解決済み
外国人技能実習生(農業)の労働条件について日本人の場合、自然条件に労働形態が影響を受ける農業は「労働時間・休憩・休日」の規定は適用除外となっていますが、外国人技能実習生の場合は、平成12年3月農林水産省通達により「労働基準法に準拠する」こととされており、適用除外とはなっていません。 農業会議所も日本人従業員と異なる労働条件について書いています。 http://agrlabor.com/point/ginoujissyuu.html しかし、路地栽培ではないハウスなどで年間一定の業務量が確保できるはずの農業法人などが、農業はそれら条件が除外されているという理由で、月100時間の残業などを行わせています。また、休日出勤においても25%増しかし払っておらず、企業の言い分としては、労働基準監督署が来ても、法的には指導を受けないと言っています。これらは本当なのでしょうか? 準拠という言葉の意味は、標準や規格の要請を満たすことですから、いざ監査などが入れば、実質安定して仕事があり、天候から受ける影響も施設園芸で少ない場合、当てはまると解釈されるのではないかと思います。 もし労基で問題にならなくとも、何らかの理由で入国管理局から指導対象になるのでは?と思いますがいかがでしょうか? 技能実習生の労働条件について適用除外になるのかどうか、お分かりになる方がおられましたらご教授願います。
入管に書類を提出する際には、労働基準法に合致した条件でしか受理してくれないので、違反すれば入管から虚偽報告、または労働基準局から雇用条件書内容との齟齬で指導を受ける感じですね?
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平成12年の通達って言ったら、農水省の考えじゃないかな?厚生労働省のきまり(労基法)でいけば、「違反ではない」となると私は思います。直近の監督署の臨検(?)でも、労働時間は指摘されず、残業代のみの指摘だったと聞くので、まだ統一はされて無いのかな?と感じます。 労基法で違反じゃない限りは、入管が単独で動くことはあまり無いと思います。動くとしたら、実習計画外の作業といったところでしょうか。 (補足) 指導を受ける程度で済むか、行政処分で不正行為認定となるかはまちまちですね。私の知ってる組合、企業でも不正行為認定を受けちゃったところと、そうでないところがありますので。どうやったら受理してくれるか、入管の審査官か、JITCOの指導員に直接尋ねてみてはどうでしょうか。
>平成12年3月農林水産省通達により「労働基準法に準拠する」こととされており、適用除外とはなっていません。 労基法上はグレーな部分はありますが、適用除外ですね。 農林水産省の通達を根拠として、労働基準監督署が指導をすることにはなりません。 >入管に書類を提出する際には、労働基準法に合致した条件でしか受理してくれないので 農林水産省の通達という扱いがよくわかりませんね。 入管であれば法務省だし、監督署であれば厚生労働省通達である必要があり、その職員はその通達に基づいて業務をするはずです。 農業は法41条1号事業なので、質問の内容でも労基法違反ではないから受理義務があるような気がしますけどね。 JITROのハンドブックですが、p115に http://www.jitco.or.jp/download/data/handbook2011.pdf 労働基準法の適用がない労働時間関係の労働条件についても、基本的に労働基準 法の規定に準拠するものとする。とあるように「基本的に」となっており、労基法違反として扱うのは無理でしょうね。 >労働基準局から雇用条件書内容との齟齬で指導を受ける感じですね? 労働基準局というのは本省の部局であり、調査や指導をするのは監督署の方ですね。 雇用条件内容との齟齬で指導というのは難しいですね。 労働条件の明示義務はありますが、内容に関しては民事の問題ですから。
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