臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年四月二十三日法律第七十六号) 第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。 第二十条 臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 第二十条の二 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として採血(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)及び第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。 臨床検査技師しかできないことは、 (医師又は歯科医師の指示の下に)「微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする」(第2条)こと、 「臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用」(第20条)すること、 (医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行う)「診療の補助として採血」(第20条の2)すること、 です。 心電図や超音波、聴力といった人間を対象とする生理検査は臨床検査技師でないとできませんが、血液や尿といった検体を対象とする検体検査は誰が行っても構わないことになっています。
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