解決済み
労働組合費に関する質問です。毎月 給料から組合費が天引きされてて 毎年 会社の決算報告の時に組合費の決算報告がされない場合 どこに相談して決算報告してもらったらいいですか?組合長に聞いたら「組合費の決算報告は毎年していない」と言われ・・・ 決算報告は組合の義務ではないのですか?誤字ありましたら すみません。組合費を何に使ってる?など知りたいのです。よろしくお願いします
皆様 色々と教えて頂きありがとうございます。総会や組合大会など一度もありません。
7,156閲覧
組合費が毎月給料から天引きされるということは、ユニオンショップ制ではないですか。我が国において、最も一般にみられるものであり組合員であることを雇い入れの条件とはしませんが、雇い入れられた労働者(従業員)は非組合員を除き組合に加入しなければならず、組合に加入しない場合とか組合から除名され又は組合から脱退したときは、使用者(会社)はその労働者を解雇する旨の規定をいいます。今回の質問者は組合に対しての不信感があると思われます。そもそも労働組合は、多くの労働者が集まってつくるものですから、その組織や運営の仕方など労働組合の重要なことを定めておかなければなりません。本題に戻れば決算報告などが一切ないということは考えられません。組合規約には総則から始まり、目的が書かれているとおもいます。組合役員は労働者の互選で選ばれ、それぞれの役目があります。今回の決算については報告しないというのは問題です。会計については、組合の、すべての財源及び使途、主要な寄付者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委託された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに毎年1回組合員に公表されるのが本来組合のあるべきの姿です。このことを踏まえ組合役員に正すことです。役員改選も視野にいれて対処することをお勧めします。
1人が参考になると回答しました
質問の内容だけでは所属されている組合のことはよくわかりませんが、労働組合を任されている執行委員は選挙で選ばれているのでしょうか。通常は選挙で選ばれて、委員長、副委員長、書記長、執行委員で構成されています。組合はその活動資金として皆さんから一律もしくは賃金の割り合いで組合費を徴収します。これにはチェックオフ(給料天引)が認められています。また定期大会で活動内容や組合費の使途が報告されています。この使途についても適正に運用されているか監査が監査して報告することになっています。これらは組合を作るときに規則となる組合規約が明文化されているはずです。まずその文書を確認してみてください。それが確認できたらきちんと監査されているか決算・予算表はあるかなど確認してみてください。重要なのは組合を成り立たせている規約の存在とその規約の通りに運用されているかどうかです。組合長が毎年していないと言われるのであれば、決算はいつ報告されるのか今年なのか来年なのか領収証などの保管や監査はどのよにされているかお聞きになるとよいと思います。
組合の定期大会で、決算報告をし、ついでに監査報告もするのが、普通だとおもってましたが、そうじゃないんですか。 私のいた組合は、定期大会で資料をくれて、その中に収支報告があり、組合費の収入も記載されていたと思います。 団体なら、普通、報告があってしかるべきだとおもいますが、ちがいますかね。 法律に詳しい人にきいてみてはどうでしょう。気になるなら、法テラス(ネットで調べてください)とかありますよ。 補足拝見しましたが、そりゃへんな組合ですね。まずいですよ。なんとかしないと。
< 質問に関する求人 >
公益法人(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る