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労働基準監督署が株式会社に対して出せるペナルティなど 全く怖くないとオ-ナー社長が豪語します。 実際どのようなペナル…

労働基準監督署が株式会社に対して出せるペナルティなど 全く怖くないとオ-ナー社長が豪語します。 実際どのようなペナルティが与えられるんですか?会社を複数経営しており、資産も十数億あり、 本当に怖い物知らずです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >労働基準監督署が株式会社に対して出せるペナルティ 監督署は、ペナルティなど出せませんよ。 監督署がするのは基本行政指導です。 労働者から告訴告発等がある場合には、検察庁に送検します。 その多くは、不起訴となるので、あまり意味ありません。 監督署が送検して、検察庁が起訴して、裁判所が認めた場合に、やっと30万円の罰金が国に入ります。 1カ月の賃金を払うのと、刑罰を受けるのとが同じようなものなので、払わないという会社もあるでしょう。

  • 下の方が答えているように極度にひどい場合は刑事罰等はあります。 ただし、労働問題でメジャー?な残業問題の場合は 改善のレポートと出勤簿の提出が義務付けられます。 ただ会社が抜き打ちに会社訪問したりすることはありませんし、出勤簿も偽造しようと思えば簡単に出来ます。 また不当解雇の場合などは、労働裁判が開かれます ただし、一般の民事、刑事裁判と違い労働裁判は相手側が「出ません」と言えばそこで打ち切りです。 本当に何らかの対処をしたければ、民事裁判を選択せざるをえません。 貴方の会社の社長さんはこれらを知っているのですね 労働基準局はあくまで、「警告」するところで、「取締」をするところではないのです

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    なるほど:1

  • 強制労働は10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金ですが、現在では必ず拒否されますので実例はありません。良くあるのは賠償予定の禁止、年次有給休暇、時間外・休日・深夜業割増不払い等ですが、資産が十数億もあるので行政指導に従って払っておけば悪くて執行猶予付きうまくいけば起訴猶予どまりとの意味です。いざとなったら払いさえすれば怖くない。

  • 労働基準法には 刑事罰をともなうものもあります それでも 平気なのでしょうかね?

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