解決済み
児童指導員とは、児童福祉現場において、主に父母等に代わって児童(18歳未満の者)を監護する場合において代替的役割を果たしている職である。と、規定されています。 1)児童指導員の職に就くには、児童指導員に任用される資格(任用資格)を有していなければなりません。 一般に保育士と仕事の内容は同じであることが多いです。以前は女性は保母、男性は児童指導員という分け方がありました。 2)児童指導員任用資格を取得するためには、学校教育法の規定による大学の、心理、教育、社会学、社会福祉のいずれかに関する学部・学科を卒業し、学士を取得しなくてはなりません。但し、任用資格のため試験や資格証明書といったものが存在せず、大学の卒業証書・学位記をもって児童指導員任用資格の取得証明とされます。したがって、知らない間に児童指導員を取得している場合があるので確認が必要です。 また、大学で、心理学概論、教育学概論、社会学概論、社会福祉学概論、の4科目の単位を、とったというだけでは、児童指導員任用資格を取得することは出来ません。 3)児童指導員は社会福祉主事や児童福祉司等同様、その名称の職に就いたとき初めて効力が発生する資格です。つまり児童福祉施設や児童相談所等に、児童指導員として登用されている期間にのみ、児童指導員を称することが出来ます。 それに対し保育士は、名称独占の資格であるため、資格試験に合格し都道府県の保育士登録名簿に登録されれば、たとえ会社員やフリーターであっても保育士と称することが出来ます。 児童指導員任用資格の取得要件 1.大学で福祉・社会・教育・心理のいずれかに関する学部・学科を卒業 2.小学校・中学校・高等学校のいずれかの教諭の免許状取得(種・教科不問) 3.厚生労働大臣指定の児童指導員養成校を卒業 4.児童福祉施設での実務経験者(高卒以上2年、その他3年) 職務 児童福祉法に定められた児童養護施設や知的障害児通園(入園)施設、児童相談所等において、児童の自立促進や生活指導等の援助を行う。 以上は、文献参照です。
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