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少年犯罪と関われるのは 心理カウンセラー 臨床心理士 どちらですか?

少年犯罪と関われるのは 心理カウンセラー 臨床心理士 どちらですか?

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回答(2件)

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    心理職限定で、分かる範囲でお答えします。 少年犯罪と関わる職業の主だったものは: ■少年が14歳未満の場合 ・児童相談所の児童心理司 ・児童自立支援施設の心理療法担当職員(まだ少ない) ・小学校、中学校のスクールカウンセラー ■少年が14歳以上の場合 ・家庭裁判所の調査官 ・少年鑑別所・少年院の法務技官 ・警察の心理職員(少しずつ増えている) ・中学校・高等学校のスクールカウンセラー 家庭裁判所調査官と法務技官は国家公務員、児童相談所の児童心理司と警察の心理職員は地方公務員で、新卒の場合は公務員試験に合格する必要があります。試験自体はどれも4大卒で受けられますが、合格者は院卒が多く、臨床心理士の有資格者もかなりいます。スクールカウンセラーと児童自立支援施設の心理療法担当職員は非常勤地方公務員で、新卒でなる場合には、臨床心理士の資格が求められることが多いです。 なお、家庭裁判所調査官には、法学部や社会学科・教育学科などの出身者もそこそこいますが、あとの職種は大学では心理学を学んだ人がほとんどだと思います。また、臨床心理士になるには、(財)日本臨床心理士資格認定協会が指定する臨床心理士の養成コースのある大学院を修了し、同協会の実施する資格試験に合格する必要があります。 ただし、 上記の職業に就いたからといって、ずっと少年犯罪だけに関われるわけではありません。家庭裁判所調査官は、少年非行だけでなく、家事事件(離婚調停など)も取り扱いますし、法務技官は、刑務所など成人の矯正施設に転勤になることがあるからです。また、児童心理司は、転勤で児童相談所以外の福祉施設(女性センターなど)に配属されることもあり、その時は名称も相談員等に変わります。ご参考になれば。

  • 根本的に間違っています。 臨床心理士→カウンセラー系の資格の一つ。職業名ではない。 心理カウンセラー→カウンセリングを中心とした相談業務を行う職業名。仕事内容は働く場所によって様々であり、少年犯罪に関わることもあれば全く関わらないこともある。 開業やカウンセラーと名乗るのに特に資格は必要ないが企業やスクールカウンセラー、病気などのカウンセラーは臨床心理士の資格を必要とすることが多い(応募の条件になっていることが多い)。 そのため開業以外のカウンセラーは臨床心理士の資格をもつことが多い。 つまりどちらも関わることがあり、どちらも関わらないこともあります。 少年犯罪にどのように関わろうとお考えかはわかりませんが… 一部の例として…心理職として都道府県の公務員になり配置されたり(心理職と言ってもいろいろあるので少年犯罪に関われるかは運ですが。)、鑑別所や院、更正施設などが独自に心理職を募集するなどがあります。 前者は大卒でOK。大学で心理学を勉強していることが条件で地方公務員試験を受けます。 後者は募集をかけているところによりますが、臨床心理士の資格取得を条件としていることが多いようです。 仕事内容によってなり方や資格は違いますので、まずはご自分がどのように関わりたいのか、どのような仕事をしたいのかを具体的に考えることをオススメします。

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