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建設業の許可票標識って知っていますか

建設業の許可票標識って知っていますか新しく立ち上げた会社にお世話になっています。 建築関係で、県知事許可番号がもらえたらしくそれを売りに事業をしていく予定だそうです (私は、建築関係はまったくの素人で、電話番&請求書作成程度の事務で雇われています) どこで情報を聞きつけるのか?標識を付けませんかのセールスがこのところひっきりなしです。 噂だと、法律で決まっているそうですが、代表は付ける気がないそうです (どうせ意味のないものだから・・・) こんな考えの一点張りです。 これって、付けなくてもいいものなのでしょうか? もし、付けないとしたら何か裏でやばいことやっている会社でばれるのが怖いから?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    標識の掲示は建設業法で決まっていますので必ずする必要があります。サイズもきまってます。しかし素材はなんでも良いですので自社では現場に掲示するのと同じプラ板です。1枚1000円しません。それに必要事項をテプラで貼りつける簡易なもので済ませてます。 豪華な標識はたしか数万したはずですが必要と思われる会社がされればいいんです。 建設業許可を取る申請を行政書士さんに頼まれたかもしれませんが、建設業をしていく上で建設業法は最低限知っておかなくてはならないものですので社長さんも事務員の貴方も良く勉強されたがいいですよ。許可業者である以上知らなかったではすまないことも出てきますし、今後建設業法に基づく書類提出も自分たちでするようにされれば経費がかなりうきますし。

  • 最近はネットで建設業許可を受けた業者を検索する事が出来るので、情報を仕入れる事は簡単になっていると思います。 許可票の表示については、建設業法第40条に、店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に掲示する事が書かれています。 しかし、掲示する為に購入する必要は無く、 自社で作成し、額にでも入れて見やすい場所に掲示しておけば良いのです。 現場用については、金物店など建設業者を対象にしている 店舗でプラ板の物が購入できると思います。 『建設業許可票』で検索すれば、記載が必要な項目が分かると思います。

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  • 建設業法40条に建設業者は標識を掲示しなければならない。とあります。 ここで建設業者とは建設業許可を受けて建設業を営むものと建設業法第2条 の3号に記載されてますので、標識を掲示しないと建設業法違反になります。 さらに建設業法40条では事務所以外にも建設業を営む場所、現場でも 公共の見やすい場所への掲示を義務づけられています。 違反すると5万円以下の過料を払わなければなりませんが、たび重なると 建設業許可を取り消しになる可能性もあります。 そうなると無許可業者になりますので、請負金額500万未満しか仕事を 受注できなくなりますので、標識の掲示を速やかにした方がいいです。 ただ、セールスの標識ではなく、単に建設業法施行規則様式二十九号を 満たせば問題ないですので、注意して下さい。 最近では業法が厳しく施工体制台帳の記載をゼネコンから厳しくいわれますので 用意したほうがいいですよ。

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