解決済み
先ほど、雇用保険について質問した者です。 http://chie.mobile.yahoo.co.jp/p/chie/qa/view?qid=1173093311&ySiD=CwaTTo9GlU7r.xNQX0tH&guid=ON 続きの質問もよろしくお願いします。 2、この場合、特定理由離職者に該当しますか?上の子が小学校にあがったので、元々パートに変えてもらおうと思っていました。 退職するなら、下の子が幼稚園に入るまで育児に専念したいです。 3、受給延長を申請しますが、会社に離職理由を育児のため、と記載してもらえるようお願いする必要がありますか? 4、延長中は夫の健康保険の被扶養者、年金第3号で、受給中は国民健康保険、国民年金に切り替え、という考えで合っていますか? 5、そもそも、復帰前に退職を決断するなんてルール違反ですが、少しでも復帰して耐えたほうが有利になることがありますか? 6、12月中に夫の被扶養者になれば税金戻りますか? 初めての退職になり、素人考えで恥ずかしいです。
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モバイルのURLは、パソコンからではリンクされてないんですよ。 「正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」は雇用機会均等法違反ですが、どうせ辞めるならケンカしようとは思わない? 2.離職理由が「育児のため」で、受給期間延長の措置を90日以上受ければ特定理由離職者です。 3.「受給延長」ではなく「受給期間延長」です。何が延長されるのか、制度について正確な認識を。 離職票の選択肢で、その項を選ぶのはあなたです。 事業主記載欄には、そういう選択肢がありません(具体的事情記載欄にもそう書いてもらった方がベターでしょうが、それには退職届に「育児のため」と書くことを求められるのでは?)。 受給期間延長ができるのは、3歳の誕生日の前日が限度のはずです。 4.おおむねそういう考えで結構です。 詳細は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。 年金第3号→国民年金第3号被保険者 国民年金→国民年金第1号被保険者 5.ケンカした方が、「自分の都合でやめるのではない」という証拠になりますが? 「最初っから退職するつもりで育休給付金を不正受給したのではないか」と疑われたとき、どうやって潔白を証明しますか? 6.「被扶養者」は健康保険の制度ですので、税金には関係ありません。 今年のあなたの所得金額が条件を満たすのなら、ご主人はあなたが「控除対象配偶者」であると申告することができ、その結果として、ご主人の今年分の所得税と来年度の住民税が下がります。
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