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司法書士試験 記述式商業登記法について質問です。

司法書士試験 記述式商業登記法について質問です。独学で勉強を始めたばかりの者です。宜しくお願いします。 ①登録免許税の額の内訳で、「役員変更分」と書くのと 「役員等変更分」と書くのとで、その書き分けの違いはどういうものなのでしょうか? 登録免許税法別表第一.二四(一)カ区分で、取締役等の会社法329条1項でいう「役員」の就任等の場合だけ「役員変更分」となり、特別取締役,会計監査人,委員会の委員,執行役,代表執行役等のそれ以外の者の就任等が入る場合に「役員等変更分」と『等』がはいるのでしょうか。 それとも、取締役や監査役の社外性の登記とかが入ると「役員等」になるのでしょうか。 ②仮に、解答で書くのが登録免許税の区分が一つだけのときは、「エ 登録免許税の額及びその内訳」の解答欄には金額だけを書き、内訳は書かないのでしょうか? (ex資本金の額が2億円の会社で登記の事由が取締役及び監査役の変更のとき、、「エ 登録免許税の額及びその内訳」の解答欄は 「金3万円」と書くのか、 「金3万円 内訳 役員変更分 金3万円」と書くのか、 「役員変更分 金3万円」と書くのか) ③権利義務役員の退任を登記するときは、当該役員の本来 任期満了に当たる定時株主総会の議事録を、常に添付書類に入れるのでしょうか? ④就任承諾書の援用の書き方について 「株主総会議事録 1通 取締役会議事録 1通 取締役,監査役及び代表取締役の就任承諾書は上記各議事録の記載を援用する」 と、まとめて書いて大丈夫でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① 「役員変更分」で十分だと思います。 登記事項が複数ある場合の登録免許税の区分において、どれとどれが同じでどれが異なるかを理解しているかどうかが重要であり、区分の表現はそれほど気にする必要はないと思います。 ② 「金3万円」と記載します。 内訳を記載するのは、定額課税と定率課税が混在している場合ですので、質問の場合には内訳は不要です。 ③ 退任の日付を明らかにするための書面を添付しますが、それは、株主総会議事録の場合もあるし、辞任届の場合もあるし、定款の場合もあります。 定時株主総会が開催されていないこともありますから、問題文をよく読んで判断して下さい。 ④ 問題はないと思いますが、それほど時間に切迫していなけば、別々に記載した方が無難だと思います。 ■追記(他の回答を見て) 就任承諾書の援用の記載 http://next-stage.at.webry.info/200805/article_11.html

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