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有給休暇はどれくらい貰えるのでしょうか。

有給休暇はどれくらい貰えるのでしょうか。ある会社で3年間勤務しています。3年間一度も有給休暇を取得したことが無いのですが、このたび私用で長期の休暇をいただかなければならないことになりました。この際たまっている有給休暇を利用しようと思っているのですが、私のような場合、最大で何日くらいの有給休暇をいただくことができるのでしょうか。 労働法などの法規に疎い私に、どなたかアドバイスをくださいませ。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ・あなたの週所定労働時間、週所定労働日数が分からないので確実に何日付与されると断言はできませんが、 6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して年次有給休暇は与えられ、 以後1年ごとに全労働日の8割以上出勤することにより付与されます。 ・労基法の規定では、何日付与されるかと言うと、 週所定労働時間30H以上または30H未満でも週所定労働日が5日以上の場合は 6か月目 10日、1年6カ月目 11日、2年6カ月目12日、以後1年ごとに+2日で上限20日です。 週所定労働時間30時間未満の場合は比例付与となります。 週所定労働日が4日の場合、 6か月目 7日、1年6カ月目 8日、2年6カ月目 9日、3年6カ月目 10日、以後1年ごとに12日、13日、15日と付与され、上限15日です。 週所定労働日3日以下は省略します。 ・年次有給休暇の有効期間は付与されてから2年間です。つまり2年6か月目の年次有給休暇が付与される時点で、最初の6か月目に付与された年次有給休暇が消滅します。 ・仮にあなたの週所定労働時間が30H以上、または30H未満でも週所定労働日数が5日なら、1年6か月目付与日数11日、2年6か月目付与日数12日で、合計23日の年次有給休暇を持っていることになります。

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  • フルタイム勤務で出勤率が80%以上という前提で回答します。 雇用されて6ヶ月で10日支給されます。 その1年後に11日支給されます。 さらにその1年後12日支給されます。 有給休暇の申請時効が2年なので、それ以前の分は消滅します。 3年勤務なら、23日分は残存しています。

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社には就業規則が必ずあります。就業規則は、誰でも見れる場所に置くか、求められれば直ぐに提出する義務が会社側にあります(労働基準監督署より) 仮に就業規則がない場合でも、法律上 入社6ヶ月目に10日が義務づけられてます。 例:4月1日入社の場合 10月1日の10日発生します。 次は翌年の10月1日に11日追加されます。 通常2年は持ち越し出来るので 貴方の場合は、初年度の10日は消えてますが、2年目の11日と3年目の12日があるので 最低でも 23日あります。 勿論、会社規定で上記以上の支給になってる場合は 増えます。 1つ気をつけて頂きたいのが、会社側にも仕事に影響がある場合は断る権利だか変更をお願いする権利までだかあったはずです。ですから出来るだけ早めに有給届け(申請)を会社に提出してください。 もしもめる様な事があれば、お近くの労働基準監督署に電話で聞くか行って聞いてきださい。親切に教えてくれます。

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  • 正社員で3年勤務しているのであれば、年間12日は付与されているはずです。 原則採用後半年で10日、あとは1年ごとに1日ずつ増えていくという基準があります。 6箇月経過後の1年間に10労働日で、その後継続勤務年数1年ごとに一定の労働日が加算され、20労働日が限度となります。年次有給休暇は、2年の消滅時効にかかり、前年分が繰り越されてくるので、最大で40労働日となります。 ここhttp://web.thn.jp/roukann/roukihou0039jou.htmlに労働基準法からの詳しい引用がありますので、よく読んでみてはいかがでしょう。

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