1日4時間、週20時間を超える場合は就職とみなされ雇用保険受給資格がなくなります。 上記以内での就労については、正しく申告(失業認定申告書)すれば、手当の減額や不支給はありますが、働いていない日に関しては基本手当日額が支給されます。 ※正しく申告せずに手当を受給すると不正受給者として、受給した手当の返還等の罰億がありますので、正しく申告するようにしてください。 【補足】 申告すれば大丈夫と言うのは受給資格が無くならないと言う事です。 受給資格は無くならずに働いていない日に関しては基本手当を支給しましょうと言うもので、働いた日まで100%基本手当を支給しましょうと言うものではありません。
失業保険受給中のアルバイトについては週20時間以内が基本で、1日4時間以内の場合は申告すれば問題ありません。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合は基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。 ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ハロワの立場で言えば、あんまり働いちゃうと 「それで就活できんの?」「働く気あんのかい?」「それて就職してるじゃん」 ってことになるんですね。 就職したくて、就活してるんだけども、決まらん!って人にお金を出す制度なのですよ。 お金ないと、生活はできませんからね、違反ではありませんので、きちんとハロワの人と相談して、受給に支障のないように調整してくださいね。
時間帯・勤務時間とか、掛け持ちとかの問題ではなくて、給付期間中に給与所得(働いて給料をもらう)があると、働いた日の分は、給付されません。ただ、無くなるのではなく、後回しにされるというだけです。 また、勤務が2週間以上の継続勤務となる場合は、再就職ができたとみなされ、給付は終了してしまいます。 この場合、そのアルバイトを退職後にあらためて申請のやり直しとなります。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る