解決済み
管理建築士について私は個人で工務店を経営しております大工です。 二級建築士の免許は10年前に取得しました。 設計事務所を開設しようと思いまして管理建築士講習を受けたいのですが、 業務経歴証明書の設計業務に関する業務経歴で、個人住宅の工事管理・建築工事契約書に関する業務 などで記載するつもりなのですが、確認申請等は、他の設計事務所に依頼していました。 そこで、この設計事務所の管理建築士に業務経歴証明書の第三者による証明をしてもらったら受講できるのでしょうか?
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個人で経営されている工務店での業務では、2級建築士としての経験年数にカウントされません。設計事務所で建築士としての経験が3年以上が管理建築士講習の実務要件にです。それから事務所登録されてませんよね。それならば当然ご存知だと思いますが、個人住宅の工事管理・建築工事契約書に関する業務←これは違法です。2級建築士があればこれらの業務ができるわけではなく事務所登録して初めてこれらの業務ができるわけです。 ですが監理建築士の実務要綱はザルです。建築士の証明があれば可能です。これは全く面識のない建築士でも可能。
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管理建築士になるには建築士として三年以上の実務+講習です。建築士として実務(設計、工事監理等)を行うには建築士事務所に所属していなければいけません。つまり今の法律上は建築士資格を持っていてもいきなり事務所を開設は出来ないのです。どっかしらで修行してからってことです。なのでその設計事務所が証明してくれる可能性は低いと思います。
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