解決済み
労働基準法に詳しい方教えて下さい。私は派遣社員としてある食品製造会社の事務職を3年ほどしています。 先日、工場内でミスがあり、40万円程会社が売価補償する事になりました。 1週間ほど経った頃、派遣会社から連絡があり「時給を50円下げる」との事。 理由は上記売価保証分の補てんで他の派遣さんも時給が下がるのだと言います。 1・私は派遣社員でこの会社に直接雇用されていません。 2・社内のミスではありますが、今回のミスに私は関わっていません。 3・他の派遣さんは工場内作業員であり、私は事務として派遣されています。 4・「時給を下げるのは一時的」との事ですが、具体的に「いつまで」という話はありません。 この3年間で1度も昇給もなく、派遣会社とも「そろそろ昇給について話し合おう」と、言っていた矢先でした。 正直、納得がいきません。 これは労働基準法では違法にはならないのでしょうか?
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>工場内でミスがあり、40万円程会社が売価補償する事になりました。 これは基本的に派遣先と派遣元との問題ですね。 >派遣会社から連絡があり「時給を50円下げる」との事。 理由は上記売価保証分の補てんで他の派遣さんも時給が下がるのだと言います。 労働契約法8条で、労働契約の不利益変更をするためには、合意が必要となっています。 合意がないのであれば、理論上は変更できません。 とはいっても、契約法は民法の特別法なので、賃下げが有効かどうかの判断は最終的には裁判所でしかできません。 労働局の助言指導斡旋等の制度を検討されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf >これは労働基準法では違法にはならないのでしょうか? 労働基準法違反ではありません。 過去の分の賃下げをするのは、労基法違反となりますが、将来の賃下げは労基法の問題ではなく、労使の話し合いで決める問題です。
質問者さんは派遣会社とは雇用関係にある、ということですよね。質問者さんと派遣先の食品製造会社とは指揮命令関係がある。でも雇用関係にない。 派遣会社と食品製造会社との間には労働者派遣契約がある。という感じかな? 売価保証分なんたらというのは私はよく分かりませんが、違法性があるとすれば基準法16条あたり(賠償予定の禁止)でしょうか・・・。労働契約書や派遣協定書などを見てみましょう。 時給に関しては、最低賃金は定められてますからそれ以下になることはないと思います。逆に言うと、最低賃金までは引き下げられることもある・・・ということにもなっちゃいます。
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