解決済み
基本的には離職の日以前2年間に失業保険に通算して12か月以上加入していたことが条件になるようですが、解雇ややむを得ない退職の場合には、離職の日以前1年間に失業保険に通算して6か月以上加入していたことが条件になるようです。後者に該当すれば受給資格はあるようですが。
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雇用保険(失業保険)は、「働いた」ではなく、雇用保険の被保険者である事が大前提です。 倒産・事業所閉鎖・解雇(懲戒解雇は除く)等の会社都合による離職の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給する事が出来ます。 自己都合・懲戒解雇等による離職の場合は1年以上の被保険者期間が無ければ受給資格がありません。
退職者本人が自己の都合によって退職した場合は、離職前の2年間に「雇用保険」の被保険者期間が12ヶ月以上でなくては失業給付を受けることはできません。
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