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アルバイトを辞めるのですが、有給休暇を使いたいので店長に相談したところ、そうゆうシステムはうちの会社には無いといわれまし…

アルバイトを辞めるのですが、有給休暇を使いたいので店長に相談したところ、そうゆうシステムはうちの会社には無いといわれました。今まで1年間週5日ペースで働いていて、1日約7時間労働です。無いとゆうのは法律違反なのではなでしょうか??自分なりにいろんな人に聞いたり、ネットで調べたりしているのですが、有給休暇をもらえる条件はすべて満たしています。 自分なりに調べたところ10日は有給休暇をもらえるらしいです。(あってますか??) 4月に就職先も決まっているので早く解決したいのですが、最終的にはどうすればいいのでしょうか??

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回答(2件)

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    >無いとゆうのは法律違反なのではなでしょうか?? 無いといわれただけで法39条違反としては取り扱っていません。 というのも、有給というのは、請求主義(請求して会社が承認する)ではなく、時季指定権といって、労働者が時季を指定して請求すれば、会社が時季変更権を行使しない限り効力が発生します。 時季指定した日に関して、労働者には就労の義務が免除され、会社には有給の賃金の支払義務が生じます。 賃金の支払日に欠勤扱いにされていれば、法39条違反という扱いです。 法39条の有給の効力発生要件に関しては、最高裁の林野庁白石営林署事件で確立しています。 この判決の数日後に労働省からも同様の行政通達が局、署にあり行政機関も拘束しています。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/029.htm 要は、会社が無いと言っても、法39条1項2項の要件を満たしていれば、有給が無いということは有り得ないのです。 無いと言われて取得できなかったのであれば、民事の問題であり、労基法で保障された権利の行使を不当に抑制されたということで、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求又は民法415条の債務不履行の基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。 この場合は、監督署ではなく、裁判所で有給の賃金相当額の損害賠償請求をされたらいいと思います。 裁判までする気がないのであれば、労働局の斡旋制度を利用してもいいと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf

  • 年次有給休暇は労働基準法第39条に定められております。労働者が6ヶ月間継続して勤務し、その6カ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です)。有給休暇は労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定出来る期間は2年間です。 貴方の場合、おっしゃる通り有給休暇を貰える条件は満たしており、10日間は有給休暇を取得できます。最寄りの労働基準監督署に相談してみて下さい。ネットで「労働基準監督署」で検索し、最寄りの都道府県からその所在地や電話番号も検索出来ます。

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