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防火管理者の選任についての質問です。 会社の上司から、甲種防火管理者講習を受講するように言われたので受講し修了書を貰い…

防火管理者の選任についての質問です。 会社の上司から、甲種防火管理者講習を受講するように言われたので受講し修了書を貰いました。 その後、上司から消防署に選任届を出すように言われたのですが、私の勤めている会社は、「非特定防火対象物 (12)項 イ 」の工場で従業員数 20人弱で 防火管理者の選任が義務付けられているわけでは無いみたいです。 上司もその点に関しては認識しています。 このような場合でも、消防署に選任届及び消防計画書を持って行って受理されるものなのでしょうか? ちなみに、社内規定で、自衛消防の組織、緊急連絡、防災教育、消防設備の維持管理などは定めているので それに沿って消防計画を作成するのは出来ます。 特異な質問かと思いますが、消防関係者や詳しい方がいたら教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    消防職員です。 ご質問の対象物の場合、確かに防火管理者の選任義務はありません。 以下の回答は、あくまでも私が勤務する消防本部での対応状況であることをご了承ください。 法的義務がない対象物であっても、防火管理者を選任し、消防計画を作成することは、火災予防の視点から見てとても素晴らしいことであり、私が勤める消防本部でもそのように指導しています。 よって法的義務のない対象物から届出のあった場合も受理しています。 消防に届出をすれば副本に受理印をもらうことができるため、ちゃんと防火について対策を行っている証拠(記録)にもなります。 当たり前の話になりますが、消防法では、より火災危険の高い対象物に対して防火管理を義務付けているわけであって、それ以外の対象物が防火管理をしなくて良いという意味ではありません。 他の消防本部さんがどのような対応をされているのか分かりませんが、受理されないなんてことはないと個人的には思います。 むしろ大歓迎では??

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