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労災の届出が、実は第3者からの暴力だった場合は、どうしたらいいのですか?

労災の届出が、実は第3者からの暴力だった場合は、どうしたらいいのですか?昨年の夏の労災です。 「社内保全作業をしていた社員が、作業台から落下し(1m)、足を骨折した」と報告があったので、労災の書類(療養の給付請求書「5号様式」と4日以上の休業のため「労働者死傷病報告」)を作成し、届け出ました。 休業の29日間は、有休で処理しました。 ところが、昨日、この労災は、Aさん(10/31退職)にパイプで叩かれて、骨折したものだとわかりました。 (業務上の指示トラブルで、つい叩いてしまったようですが・・・??これもよく分からないことですが・・・??) 本人以外の関係者は、事実を隠し、私に嘘の報告書を作成させ、監督署に報告しました。 社内的にどう対応するかは、これから考えますが、監督署へはもどうしたらいいか、教えて下さい。 私は、監督署に素直に全てを話して、謝罪し、労災の取り消しをしたいと思いますが、 それによって、悪質と判断され、「社名公表」だの「業務取り消し」だの「業務一時停止」だのということになりかねないか心配です。 専門的なアドバイス、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他人(同一事業場の労働者も含む)の暴行により労働災害が発生した場合には、労災保険では「第三者行為災害」として取扱われます。 加害者の民事上の損害賠償責任が生じるため、通常の給付請求書とは別に各種届が必要となってきます。 上司がついかっとなって部下を殴るような請求事例がありますが、業務の範疇をさほど逸脱しておらず、悪意や恨みなどが暴行の主動機となっていないのであれば、労災給付されることもあります。(熱血漢の親方職人がつい弟子を殴ってしまうとか) 有休処理であれば、休業補償は受けていないでしょうが、療養補償の支給可否を再度調査することになりますので、監督署に事実を述べ職員の指示に従ってください。 調査の結果、業務災害ではないと判断されれば、受給した療養補償は返還しなければなりません。 監督署によっては、事業主名での顛末書や始末書を提出させたりしますが、よほど悪質でない限り「社名公表」までされませんし、検察庁への送致(不正受給として)もしないです。 「業務取り消し」や「業務一時停止」については、監督署の本来の権限ではないので心配ないです。

  • >休業の29日間は、有休で処理しました。 労災で休業補償を受けていませんよね。 ならば・・・自主的な申し出という事で 処罰対象にならないと私見します。 (受けていても返せば良いだけですが話は早い) その場合、トラブルの顛末も聞かれると思いますが 社内処分含めすべて話をされると良いでしょう。 ◎会社も騙されての虚偽報告なので これで処分が出ては法律に平等性はなくなります。 「良く調べて適正な報告」を指導されるだけです。 治療費は・・・返さないといけないでしょうね。

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