教えて!しごとの先生
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詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。タクシー乗務員をしてます。原因不明の神経麻痺(正式で病名あり)で乗務に支障…

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。タクシー乗務員をしてます。原因不明の神経麻痺(正式で病名あり)で乗務に支障をきたすと医師側から判断され傷病休暇を取ることになりました。治る事はありませんが治療に専念しましょうとの事でした。しかし治療に専念しようとすると毎回高額な医療費がかかり、1ケ月もすると自分の経済力では通院を諦めざるを得なくなりました。会社を休業してから半年経ちますが傷病申請は最初の2ケ月で断念しました。収入がないと生きて行けないので会社に職場復帰をしたい旨を伝えると、医師側からの完治の証明書を貰えないと無理だと言われました。しかし医師には現在通院してません。神経の麻痺は治る訳ではないので、医師側も完治の証明書は簡単には出しては貰えないよと知り合いからも言われてしまいタクシーでの業務復帰が不可能に近い状態になってます。この場合、会社を離職すると失業保険の給付対象になりますか?

補足

補足)病名はニューパチロ。片腕の神経麻痺です。4ケ月近く通院をしていないのと職場復帰が出来なくてこの先どうすればいいのか悩んでいます。詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスの程お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まずは、タクシー乗務員として復帰するのではなく、配車係や経理等の事務職としての復帰に向けて会社と交渉をしてみてはいかがでしょう。 会社側としては、運転業務に支障をきたす病気にかかっている労働者をそのままタクシー乗務員として働かせるのは、労働者本人の安全とともにお客様の安全を確保する上で容認できないことです。したがって、神経麻痺等の完治されていない病気を抱えた状態では、タクシーに乗務することは不可能です。 しかし、会社は健康診断の結果に対して労働者の「健康保持のために必要な措置について医師の意見を聞かなければならない」(安全労働安全衛生法66条の4)とされており、その意見に従って「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備」等に関して適切な措置を講じなければならないとされています(同法66条の5)。 つまり、会社は労働者の健康保持のために、医師の意見に従って適切な措置を講じることが義務づけられているわけです。もし、医師が事務職として勤務することに支障なしと診断した場合、会社はその意見を尊重し、配置転換等によって職場復帰を認めることが可能となるでしょう。 職場復帰の件とともに傷病保険の申請についても、とりあえず都道府県労働局に相談して、どのような対応をとったらよいかを早急に決められることをお勧めします。

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