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休日出勤について 私の職場は土日祝休みが基本です。

休日出勤について 私の職場は土日祝休みが基本です。ですが今度からシフト制で一人だけ土曜日出勤が始まるそうです。土曜出勤する代わりに平日に休みがもらえるそうですが、この場合土曜出勤には休日出勤手当てはつかないものでしょうか? どなたか労基や法律に詳しい方ご教授下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    振替休日、代休という回答ありますが、いつが労働日で休日か勤務予定表(ここではシフト)を組んだ後の話です。本問は勤務予定組む段階の問い合わせですので、変形労働時間制として就業規則に規定してあるか、ないかで異なります。 変形労働時間制と規定してあるなら、組まれた土曜出勤は通常の労働日で、休日出勤手当はつかないでしょう(会社規定になんと定義したかにもよる)。 変形労働時間制でないなら、週40時間超過したころから、時間外労働ですので、休日出勤手当がそれにあたる手当ならつけないと違法です。

  • こうした所定労働日と休日を入れ替える方法は2種類あります。振替休日と代休です。これを行うには、いずれも就業規則での規定が必要です。 振替休日の場合は割増部分は不要ですが、代休の場合は必要です。まずは規定があるかどうか、次に会社にその振替はどちらなのかを聞いて確認することで、回答となります。なお合法な振替休日は、原則として同一週内での入れ替えと原則変形労働時間制下では不可です。

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  • 土曜が法定休日だとしても、あらかじめ振替休日が指定されているなら、その日が法定休日となりますから、休日手当は付きません。

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