こうした所定労働日と休日を入れ替える方法は2種類あります。振替休日と代休です。これを行うには、いずれも就業規則での規定が必要です。 振替休日の場合は割増部分は不要ですが、代休の場合は必要です。まずは規定があるかどうか、次に会社にその振替はどちらなのかを聞いて確認することで、回答となります。なお合法な振替休日は、原則として同一週内での入れ替えと原則変形労働時間制下では不可です。
土曜が法定休日だとしても、あらかじめ振替休日が指定されているなら、その日が法定休日となりますから、休日手当は付きません。
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