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バイトで15分早めに出勤しても、その分の給料は発生しないと調べたら出てきたのですが、タイムカードの意味ってあるんですか?また、私は早めに出勤して3000円ほど稼いだのですが、給料はシフト通りでした。 タイムカード早く押しても店長に変えられているんですか? 私が悪いのはわかってるんですが早めに出勤した分の給料はもう貰えないのでしょうか? もう早め出勤はやめます。 教えていただけると助かります。
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シフトが例えば10時から17時で 指示がないのに勝手に9時半に出勤しても9時半出勤にはなりません 理不尽に思うかもしれませんが殆どの職場がシフト通りのカウントになります また、17時までのシフトなのに指示がないのに勝手に17時半まで残っても残業にならない職場も多いです なかなか世の厳しいです 残業は事前申告して前日までに店長の許可得ないとダメだったりね 接客業なのに前日までに許可必要なんて意味不明すぎて 退勤間際にお店が混んで帰れなくても【指示ないのに残ってたのは残業とはならない】って言われたり だから10時から17時のシフトなら10時5分前に出勤し、17時になったらとっとと退勤 タダ働きさせられないように気をつけなきゃ損しちゃうから タイムカードはシフト時間前にちゃんと出勤してるか、シフト時間まで働いているかの確認のために押すようなものと考えたほうが気が楽かも 勿論、事前申告なしでちゃんと残業代出してくれる職場もたくさんあります
例えば、シフトの15分前に来て引継ぎをしなさいとか 掃除をしなさいというような指示命令を受けての15分前出社であれば その15分間は業務になりますから給料が出ないのは違法です。 自発的に10分15分早めに出勤している程度であれば それは残業(勤務時間)とはみなさないというのが一般的です。 タイムカードについてはシフト通りに勤務しているかどうか 遅刻早退休みなどの勤務状況の確認用でしょう。 書き換えなんかはさすがにヤバいのでやってないでしょう。 給料計算に使われているのはタイムカードではなくシフト表だと思います。 シフト表&時間外勤務(残業等)があれば加算でしょうね。
色々な説はあるのですが、始業時間前に自分の判断で早く来て仕事するのは、労働時間としてカウントしなくても良いと言う学説があります。また、厚生労働省でも、「自分の判断で」と言うことであれば労働時間としてカウントしなくても良いとしています。 ただし、この状態が長期間継続しており、管理者もその事を把握しているにもかかわらず、注意をしたりしてい無ければ、労働時間としてカウントされることもあります。 まあ、仕事って、使用者(会社)の指揮命令に基づいてするもののことなので、自分の判断で勝手にやることは仕事とはみなされないということですね。
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