教えて!しごとの先生
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職場で勉強会?ということで勤務時間外で1時間を月に2.3回ほど行うことになりそうなのですが、強制的なのに手当等はつけても…

職場で勉強会?ということで勤務時間外で1時間を月に2.3回ほど行うことになりそうなのですが、強制的なのに手当等はつけてもらえないようで『学ばせていただけているのだから』と言われました。上司になぜ手当が出ないのか、手当が出ないのであれば勤務外は嫌だと伝えましたが、『そうだよね、上にいってみたら?でも上の先生も手当なしであの仕事とかこんなこととかしてるんだよ』と言われて、は?って思いました。 どうしたら勤務外の手当はもらえますか? 弁護士に相談になりますか?

補足

ちなみに上司は『私らはなんで?って思っても上に言えないからあなたたちが声をあげたらいいよ』的なことを言われて なんのための上司なんだろうこのひとってかんじです(ただの愚痴ですすみません。)

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ・こういうものが「いまどき、業務外で、強制」はありえません。 ・やるなら「任意参加」一択です。(その場合、もちろん手当は出ません) ・「強制している証拠」があるようなら、弁護士なり労基署なりの出番になりますね。

  • 勤務外扱いが確定で副業おkの職場なら、 あなたは会社とは別に、なにかの個人事業主になればいいのです。 勤務外労働は、事業の営業妨害になるので損害金払ってくださいね これでいくらか貰えると思います。

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  • 強制=仕事 なので対価は発生しますが、事を荒立てたことのデメリットを考えると何もしない方が良いのかも。

    1人が参考になると回答しました

  • 労基に相談ですね。

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