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保険関係にお詳しい方、お知恵を貸してください。 10月からパート勤務予定です。 将来的に育休をとるため雇用保険に…

保険関係にお詳しい方、お知恵を貸してください。 10月からパート勤務予定です。 将来的に育休をとるため雇用保険に加入させて頂く事になっています。社会保険(健康保険・年金)は配偶者の扶養に入りたいのですが、雇用保険に加入するには自ずと社会保険も加入しなければいけないのでしょうか? 時給は1200円、週20時間であれば年間130万は超えないのですが…。 無知でわからず… どなたかお分かりになる方ご教示ください^_^

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    雇用保険の被保険者が必ずしも社会保険の被保険者になると言うことではありません。 しかし、雇用保険の被保険者になれば社会保険の被保険者になる可能性は高まります。 雇用保険の加入条件と社会保険の加入条件を比較した場合、重複する条件がありますので可能性は高くなると言うわけです。 130万の壁は社会保険に加入することなく扶養内で働くことが出来る限界となる年収の壁です。130万の壁は、130万円以上になる見込みがあると判断されると社会保険の扶養から外されますよ...と言う壁です。 130万の壁で注意しなければならないのは、130万円以上になると社会保険の扶養から外されるのではなく、【130万円以上になる見込み】があると判断されると社会保険の扶養から外されると言うことです。130万円以上になる見込みがあると判断されないようにするには、毎月の収入を108,333円以下に抑える必要があります。月の収入が108,334円以上になると年の収入が130万円以上になる見込みがあると判断され社会保険の扶養から外されます。 時給1,200円、週20時間の場合の月収は、104,000円になり108,333円未満ですのでこの状態をキープすれば問題はありません。 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) 又は任意特定適用事業所である ①~⑤全て満たす 雇用保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②31日以上の雇用の見込みがある ③学生ではない(夜学・休学・定時制 ・通信制を除く) ①~③全て満たす 社会保険の加入条件も雇用保険の加入条件も全ての条件を満たすことにより成立しますので、1つでも満たさない条件があれば加入することはありません。 ✤社会保険適用事業所とは、国により強制的に社会保険が適用されている事業所のことです。法人の事業所及び、従業員が常時5人以上で法定17業種を営む個人事業主の事業所が社会保険適用事業所に該当します。 ✤任意適用事業所とは、社会保険が適用されていない事業所(非適用事業所)が社会保険の適用を望み日本年金機構に申し出を行い、厚生労働大臣の許可を得て社会保険が適用されている事業所のことです。任意適用事業所は、社会保険の適用を受ける際に、適用される保険を選択することが出来るため、健康保険だけ、又は、厚生年金だけの事業所もあります。 ✤非適用事業所は、従業員が常時5人以上で非適用業種を営む個人事業主の事業所及び、従業員が常時5人未満の個人事業主の事業所が該当します。 ✤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上(令和6年10月以降は51人以上)の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所で時短労働者にも社会保険が適用されている事業所のことを『特定適用事業所』と言います。 ✤任意特定適用事業所とは、時短労働者に社会保険が適用されていない従業員(厚生年金被保険者)が常時101人未満(令和6年10月以降は51人未満)の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所が時短労働者にも社会保険を適用させることを望み、日本年金機構に申し出を行い厚生労働大臣の許可を得て、時短労働者にも社会保険が適用されている事業所のことです。 ✤法定17業種とは、健康保険法第3条第3項第1号及び厚生年金保険法第6条第1項第1号により社会保険が適用されている業種のことです。 (1)製造業(2)鉱業 (3)電気・ガス業
(4)運送業(5)貨物積卸し業
(6)物品販売業(7)金融・保険業
(8)保管・賃貸業(9)媒体斡旋業
(10)集金、案内・広告業 (11)清掃業、屠殺業
(12)土木・建築業 (13)教育研究調査業
(14)医療事業(15)通信・報道業
(16)社会福祉事業 (17)士業 ✤非適用業種とは、法定17業種以外の業種であり社会保険が法的には適用されていない業種のことです。 農林水産業、飲食業、宿泊業、娯楽業、理美容業、洗濯業、浴場業、デザイン業、写真業、警備業、人材紹介・人材派遣業、政治・経済・文化団体、宗教など 130万の壁は、社会保険の扶養の壁ですので、自分自身が社会保険に加入してしまえば、130万の壁を拝むことなく、そこでThe Endです。130万の壁に到達することなく社会保険の扶養から外れます。 時給1,200円・週20時間は、月収104,000円になります。勤務する会社が特定適用事業所、又は、任意特定適用事業所なら資格取得の要件を満たし社会保険に加入させられる可能性があります。 前述の通り、社会保険の加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立します。そのため、その他の条件を満たすことがなければ加入させられることはありませんが。 特定適用事業所、又は、任意特定適用事業所ではない社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所にも(3/4ルール)と言う社会保険の加入条件が存在します。週の労働時間が20時間なら対象外ですが、参考程度で確認してみて下さい。 社会保険加入条件(3/4ルール) ①会社(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②会社(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所又は任意適用事業所である ①〜④全て満たす ①の目安は30時間です。 ②の目安は17日です。 130万の壁、3/4ルール、時短労働者の加入条件の位置付けは、 時短労働者の加入条件>3/4ルール>130万の壁となります。 時短労働者の加入条件を無傷で乗り越え、3/4ルールに引っ掛かることがなければ、130万の壁まで到達することが出来ます。時短労働者の加入条件及び3/4ルールを満たさなければ、130万円未満まで扶養内で働き続けることが出来ます。 特定適用事業所、又は、任意特定適用事業所では現実的には130万円未満まで稼ぐことは出来ません。特定適用事業所、又は、任意特定適用事業所で勤務しながら、掛け持ちして月収を108,333円以下に抑える働き方をすれば130万円未満まで稼ぐことが出来ます。2箇所の会社で時短労働者の加入条件を満たさず、それぞれの会社の月収の合計が108,333円以下なら130万の壁を拝むことが出来ます。 また、社会保険が適用されていない事業所を選択することが出来れば、ストレスフリーで130万の壁を拝むことが出来ます。 社会保険が適用されているか否かは表向きだけでは判断することは出来ませんが、社会保険が適用されているか否かは求人広告などに記載されている募集要項を確認すると分かります。 職業安定法では、求人広告などの募集要項に適用されている保険を明示することを義務付けています。そのため、法令遵守している事業所なら自社に適用されている保険を必ず明示します。社会保険完備と明示されていれば、健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険・労災保険が適用されていると言うことになり、雇用保険・労災保険だけしか明示されていなければ健康保険・介護保険・厚生年金は適用されていないと言うことになります。 また、日本年金機構の「厚生年金保険 健康保険適用事業所検索システム」を活用すれば厚生年金・健康保険が適用されている事業所を確認することが出来ます。 https://www2.nenkin.go.jp/do/search_section/ 以上が私が持ち合わせている知識ですので、少しでも参考になれば参考にして頂き、扶養内での働き方を模索して下さい。

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  • 130万超えないなら社会保険は入らなくて大丈夫ですよ。 私も年130万以内で社会保険は払わず扶養家族で働いています。 週20時間勤務で130万未満なら、雇用保険に入れて社会保険は加入しなくて大丈夫です。

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  • う~ん、時給1,200円ですか。でしたら、両方加入って事になっちゃうかも、ですね。 そもそも雇用保険と社会保険は別物ですので、セットでは無いんですがね。 夫々、加入基準も違うんですよ。 先ず雇用保険は、次の3点に全て該当する事です。 1.継続して31日以上雇用される見込みで有る事。 2.週20時間以上勤務する事(見込みを含む)。 3.学生ではない事。 一方、社保の加入基準は社の規模によって2通りあるんですが、そのうち101人以上の所では次の4点全てに該当する事です。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 2.月収88,000円以上 3.週20時間以上の勤務 4.学生ではない事 です。 ですので具体的な話をしますと、週20時間以上で有っても88,000円を超えなければ雇用保険のみの加入が可能です。時給が1,049円以下の時のみ、これが可能となるんですよね。 ただ、お勤め先が100人以下なら雇用保険のみが可能ですよ。 そこでは上の1.と4.の他に 〇月収108,334円(=年収130万円の月割り額)以上か、或いは 〇週30時間以上の勤務 の人が加入対象者なんですよ。ですので、もしもお勤め先がこの規模ならご希望が可能ですよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 質問者さんはパート先の会社の社会保険に入る条件の多くを満たしています。 最後の条件はパート先の会社の規模です。 パート先の会社は社会保険に入っている人(社員、長い時間勤務のパート)が51人以上いる会社ですか? 51人以上いる会社なら最後の条件も満たすので、質問者さんはパート先の会社の社会保険に入ることになります。 51人未満なら質問者さんは配偶者の扶養のままです。

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