2Cは、もともと特定理由に該当します。 特定理由というのは、自己都合ではあるが、正当な理由のある離職です。 3年未満で更新明示のない場合の離職は、自己都合ではあるが特定理由に該当しますから、医師の意見書があれば、それを合わせて特定理由に認定されると思います。 異議なしというのも、自己都合で特定理由に異議なしという解釈になっているのではないでしょうか?
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