の「年収の壁」というのは、あくまでも扶養されている方の話で 質問者さんには当てはまらないため、考えなくて大丈夫です。 また、勤め先で社会保険が適用されているならば、加入は必須です。 社会保険は、正社員ではなくても、一定の条件を満たすパートやアルバイトの従業員に 加入が義務付けられているからです。 「所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3以上の者」に該当する労働者がいる際は、 報酬額や雇用形態などに関係なく「社会保険へ加入させるのが義務」の為、 私は入りません…という個人の主張を会社が認めることはできません。 また、所定労働時間・所定労働日数が正社員の4分の3「未満」であっても、 以下に該当すると社会保険への加入が必要になります。 ---------------------- 週の所定労働時間が20時間以上 2ヵ月を超える雇用の見込みがある 月額賃金(所定)が8.8万円以上 学生以外(定時制や夜学等を除く) 従業員が101人以上の事業所に勤めている ---------------------- 社会保険って給料から結構引かれるのでイタイですよね(><) まぁでも、こればかりは仕方ないですね…。
社会保険に入るかは、月収でもないし、年収でもないんです。 そのパート先が設定してる条件で決まります。 すでにパート先から言われてるハズですよ。 「社会保険に加入して貰います」って言われてないんでしょうか?
103万や130万の壁は扶養されている方に関係があります。 質問者様は扶養されていないようなので無関係です。 将来の年金や傷病で働けなくなったときのことを考えると社会保険(健康保険・厚生年金)に加入がいいと思います。 保険料は丸々1ヶ月分働いた給与の15%くらいです。 (あくまで目安で正確な保険料の計算ではないですが) それでもどうしても加入したくないなら、加入条件を満たさないような働き方にする必要があります。 会社にご確認下さい。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない(全日制以外の学生は対象) 従業員(厚生年金被保険者)が101名以上の企業 (2024年10月から51名以上)
気にしなくて良いです。
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