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ダブルワークについての質問です。 私は本業で週40時間土日休みという形で働いています。 給料面で貯金ができない事がストレスで、土日でアルバイトをしようと思ってました。本業の方は副業OKとのことは確認しました。 ですが、後から労基に引っ掛かるかもしれないとのことを教わりました。 調べてみたところ36協定というのを事業主と従業員で結べばいいと言う事ですが調べても難しかったので質問です。 ①この協定を結べば、法定労働時間外の割増賃金は支払う必要はないのでしょうか? ②協定はどちらの事業主と結ぶのでしょうか? それとも双方どちらとも結ぶ必要があるのでしょ うか? ③条件として、従業員の半数以上が協定に賛成しないといけないみたいなことを書いてあったのですが、個人間のやり取りでそれは必要あるのでしょうか? ④アルバイトでの副業は本業の仕事時間を減らす事以外不可能に近いのでしょうか? 自分が理解力がないのと無知なので、あまり理解できてないと思います。 何か他に知っておくべき事があれば教えていただければ幸いです。
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①36協定は時間外勤務を認めるもので、当然割増賃金は支払う必要があります。 ②36協定は、本業、副業を合算はしません。 よって普通は副業だけで結ぶことはありません。 (本業では結ばれているはずです) (④の回答も参照) ③例え従業員があなた一名しかいない職場でも36協定の締結は必要です。その場合は、本人が労働者代表として署名することになります。 ④あなたがバカ正直に本業で週5日、8時間働いていると言えば、まともな会社では雇ってくれません。 それは、労働者から本業の労働時間の正確な申請があった場合、副業の会社は、本業、副業合算して1日8時間、週40時間を超えた労働については割増を加算して支払うことと労働基準法で決まっているからです。 ですので、例えば1日の勤務が7時間だと嘘を言い、差額の5時間働くとかは可能です。 あるいは、無職と言っても構いません。 嘘をいうことは罪には問われませんが、ただし、嘘を言った結果として、割増の請求権はなくなります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf
①この協定を過半数労働者代表と結び届け出ないと、残業や休日労働をさせることができません。 ②本業で8h/日、40h/週を超えて働かせることがないならば副業だけで結構ですし、本業でもそれを超えて働かせることがあるのなら、両方が締結・届け出ねばなりません。 ③まずは過半数が選んだ代表者を決めます。その代表者と締結すればOKです。 ④いえ、法律で許された上限時間内なら、本業の時間を減らさなくとも可能な場合もあります。
結論だけ書きますが、そんな協定とか結ぶ必要ありません。何も言わずにバイトして何の問題もありません。 労基に引っ掛かるとかありません。
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