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派遣会社の社員(営業)です。 派遣先での就業を命じられているのですが、このケースは法律に違反するのでしょうか?

派遣会社の社員(営業)です。 派遣先での就業を命じられているのですが、このケースは法律に違反するのでしょうか?会社の業績悪化にともない今春、社歴の浅い順に数名、現場(派遣先)で働くよう命令を受けました。 派遣先の企業から派遣料金をもらい、社員の給料をまかなうのが狙いだそうです。 最初は「出向」や「特定労働者として派遣する」と言っていたのに、ふたを開けてみると… 取引先には社員であることを隠し、すなわち、一般の派遣社員として提供するという内容だったのです。 当然「それは法に触れるのではないか」と大きく抵抗はしましたが、半ば強引に、派遣されることになりました。 現在もその条件で働いています。 当然、派遣先の企業は事情を全く知りません。 これは派遣法や労働基準法、その他何かの法律に違反するものなのでしょうか? 又その場合、結果的に承諾し働いている私にも法的な責任が生じるのでしょうか。 詳しい方、同じ状況になられた方がいらっしゃいましたら、ぜひご意見をいただきたく思います。

補足

この会社を退職しようと考えています。 事業主が法律違反を犯していることが確認されれば、自分から退社を申し出ても、会社都合の退職になると聞きました。 その方が失業保険が有利に給付されるので、違法性があるのか知りたいと思って質問させて頂きました。

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回答(2件)

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    最近、多くの派遣会社で聞かれる話ですし、実際に私の知人(別に派遣会社に 勤務していた者)も今年の春先にkazenifukarete_77さんと同じようなことを 依頼され、最終的にそれを拒否して退社しました。(会社都合にしてもらってました) >これは派遣法や労働基準法、その他何かの法律に違反するものなのでしょうか? おそらくですが、法律違反は無いと思われます。 まず派遣法に関してですが、特定労働者派遣の届け出しかしていない 派遣会社が、一般労働者派遣(登録型派遣)をすることは違法になります。 逆に一般労働者派遣の認可しか持っていない派遣会社が、特定労働者派遣 (常用雇用型派遣)をすることには制限が無いと思います。 これは一般労働者派遣の要件として、派遣先で就業するスタッフが常用雇用者 (正社員)であってはならないという制限が無いからです。 むしろこちらの方が雇用の安定が図れるため、行政も指導しないと思います。 kazenifukarete_77さんの会社は派遣会社なので、一般労働者派遣の 認可は持っていると思われるので、派遣法違反にはならないと思います。 労働基準法に関しては、私が知り得る限りでは、出向や派遣に関して 制限するような規定はありません。 ですから労基法違反にもあたらないと思います。 ただし、派遣先との契約が終了(満了を含む)した段階で、即時解雇したり すれば、解雇予告や解雇事由の点で労基法違反になる可能性はあります。 違法になる可能性があるとすれば、労働契約法違反になると思います。 kazenifukarete_77さんは営業職として就業していたところを現場での業務に 契約を変更していることになると思います。 労働契約法8条では労働契約の変更には労使双方の合意が必要である と明記されているので、「結果的に承諾」したとのことですが、「半ば強引に」 とあるので、これが「合意」したと判断されるかがポイントになると思います。 ただし、既に派遣先で就業しているとのことなので、若干分が悪いと思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/dl/13_0003.pdf >取引先には社員であることを隠し、すなわち、一般の派遣社員として提供するという内容だったのです。 これに関しては、違法性があるから隠したというよりも、営業の正社員を 現場に投入しなければならないほど、業績が悪化しているということを 隠そうとしたのではないかと思います。 意に沿えない回答になってしまって申し訳ありませんが、私の知識では このような見解になってしまいます。 出来れば時間を作って、労働局や労基署へ相談して、行政機関の 見解をお聞きになることをお勧めします。

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