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労働基準法について質問です。 Aさんはコンビニ社員で夜勤をしてます。 月曜日23時~9時まで 火曜日休み 水曜7…

労働基準法について質問です。 Aさんはコンビニ社員で夜勤をしてます。 月曜日23時~9時まで 火曜日休み 水曜7時30分~16時30まで 火曜日は休み扱いになるのでしょうか?また、労働基準法違反にはなるのでしょうか? 教えて頂けますと助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問の場合、 火曜日は休日となりません。 休日は0時~24時まで 勤務が無いことが原則です。 月曜日の勤務に対し、 5時間分の深夜割増賃金を支払う、 例えば23時~5時の間に1時間休憩を与える、 2時間分の時間外割増賃金を支払う、 水曜日の勤務に対し、途中45分の休憩を与える 1週間に1回休日を与えていれば 労基法に違反していません。

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