教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
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教えてください。

教えてください。直近の会社で選考時と入社後に働き方の説明相違で退職しました。 その中での質問ですが、 フルフレックス制度が導入されている会社で、出退勤時間を定めない会社は違法なのでしょうか??1日8時間はもちろん明示されています。私はそこを定める定めないは会社が決めてよいという認識でおりましたが。 そして、先程副業の面接で、説明相違で早期退職した話をした時に、この会社の代表に下記を言われました。※こちらの会社は人事のコンサルやアウトソースしてる会社です。 この所定労働時間を定めないのは、この国では違法である。 さらにこちらの会社の求人で、応募要件で、経理業務又は何らかの事務の経験とあったので、専門経験はあったほうがいいがマストではないととらえたのですが、ここの求人媒体使ってるんだから未経験がダメに決まってるじゃんと言われ、もう少し何事も、その内容の背景だったり深堀りしたほうがいいと言われました。そこまで、求人について深堀りすべきなのでしょうか?書き方が悪いのでは?と思ってます。 ここからは余談ですが、 給与計算の経験があるというのは、給与システムを使って計算した人ではなく、手計算出来る人だからと言われたり、私の趣味だけど、好きな関数ある?とか聞かれたり、働き方でアルバイトと業務委託どちらが良い?と聞かれ、一応本職の転職活動もしてるので、変動がありそうなので、皆さんに迷惑がかからないほうがいいかなと思ってます、アルバイトのほうですかね?と言ったら、迷惑かけたくないなら、業務委託だよね?と冷たく言われました。 正直、私の知識不足もあるかもですが、高圧的で人脈もなさそうで、とても印象が悪かったです。私もずっとイライラしてしまいました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ご質問文中の受け答えを見ると随分失礼な物言いをする人だとは私も思いました。 さて、本題ですが、「所定労働時間を定めないのは、この国では違法である。」というのは正しいのですが、質問者様の疑問に対する回答にはなっていません。所定労働時間というのはあらかじめ決められた労働時間という意味ですから、ご質問文中にすでに8時間という時間が出ています。 質問者様の疑問は始終業時間についてだったのではないでしょうか。 フレックスタイムの勤務先であっても、24時間いつでもOKという会社は少ないとも思います。 〇時~〇時の間でコアタイムは〇時~〇時、清算対象になる1日あたり所定労働時間は8時間のように定められている企業がほとんどではないかと思います。フレックスタイムでは出退勤時間を会社が指定しないことがほとんどです。 余談のお話ですが、あくまで常識的にはということになりますが、「未経験者可」の場合でも、職務が指定されている場合はその職務を遂行できる経験または知識があることが必要です。未経験でも知識があればいいのですが、経験も知識もないのでは仕事になりません。 なお、給与計算システムの起動をしたから給与計算の経験があるとは言えないことはいうまでもありません。多少なりとも給与計算の知識がなければマスターファイルの登録も出来ないはずですが、手計算の経験は必須じゃないです。その気になればできるという程度で十分です。

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