解決済み
週休二日の場合1日は法定内休日で1日は法定外休日となります。 法定内休日は法で必ず休ませなくてはならない日で、週1又は4週に4日は絶対に有給と出来ない日。 法定外休日は会社独自規定の休日なので一応取り扱いは会社が決める事ができます。 ただし、元々が法定外としても休みならば有給にするには労使協定等が必要となります。 義務化分は労使協定なしで指定出来ますがそれは出勤日に指定できるのであって、元々の休みに指定するには義務化分にしても労使協定は必要なので労使協定に基づいてならば違法ではありません。
有給を取りたい時期を言っておく。 本人から希望が出なければ会社が有給入れて良い事になってます。 年間休日が決まっているのでそれプラス有給5日です。 公休を買い取りもありですが、休みたい月があれば言っておくと良いと思います。
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