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公休日に有給休暇を充てられる? 会社から、年5日以上の有給取得をしなければならないため、公休日を有給にしたからと、…

公休日に有給休暇を充てられる? 会社から、年5日以上の有給取得をしなければならないため、公休日を有給にしたからと、後から言われました。 労使協定に基づいているとのことでした。本来公休日は、もともと休みなのだから、有給を取得できないと思うのですが、一方で、無給の休みを有給で買い取ってもらったとも解釈できるかもしれませんが、希望した日の休みではないので、理解できません。 何も、言い返すことはできないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週休二日の場合1日は法定内休日で1日は法定外休日となります。 法定内休日は法で必ず休ませなくてはならない日で、週1又は4週に4日は絶対に有給と出来ない日。 法定外休日は会社独自規定の休日なので一応取り扱いは会社が決める事ができます。 ただし、元々が法定外としても休みならば有給にするには労使協定等が必要となります。 義務化分は労使協定なしで指定出来ますがそれは出勤日に指定できるのであって、元々の休みに指定するには義務化分にしても労使協定は必要なので労使協定に基づいてならば違法ではありません。

  • 有給を取りたい時期を言っておく。 本人から希望が出なければ会社が有給入れて良い事になってます。 年間休日が決まっているのでそれプラス有給5日です。 公休を買い取りもありですが、休みたい月があれば言っておくと良いと思います。

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