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私は、個人経営をしていまして、社員を初めて雇うことになりました。 「最低保障13万円」という約束で、実質13万をいかな…

私は、個人経営をしていまして、社員を初めて雇うことになりました。 「最低保障13万円」という約束で、実質13万をいかないことがほとんどですが、 最低保障の為、13万をきちんと社員に支払っています。今月、社員が自己責任でケガをしまして、1日~17日までお休みになりました。 ※社員の方からお休みにしてください。と言われました。 この場合、お給料はいくら払うべきですか? 13万は払わなくていいと思っていますが、どのように計算するべきでしょうか? こちらとしては仕事があったのに、突然休まれてしまったわけですので・・。 しかし、最低保障という以上、どうするべきですか? アドバイスで結構ですので、お教えください。

補足

①プライベートでケガをしました。 ②仕事は、宿泊施設です。お掃除とサービスが仕事です。今年の2月から雇いました。 ③宿泊施設ですから、休みは不定休で、決められた週休制などはありません。 こちらが仕事に入ってもらいたいときだけ、入ってもらっています。 ④自分で、「17日まで休みにしてください。」と言っておいて、 「最低保障が13万ですから、休んでも13万はもらってもいいんではないでしょうか。」 と今日言われました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    いつから雇い始めたのかがわからないのですが、 有給で処理できないのであれば傷病手当金制度というものがあります。 該当するようでしたらこちらを申請してみたらいかがでしょうか? また、自己責任と言っても業務上の災害であれば労災を申請してください。 (でなければ労災隠しになります。) そうすれば最初の3日間分だけ事業主で補償すれば良いので。 参考までに社会保険庁の傷病手当金についてのページをのせておきます。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm <補足をうけて> 労災保険は適応されないもののようですので、前回あげたように傷病手当金の支給に該当するなら申請するのが良いかと思います。 仕事があるときだけ入ってもらっているようなので、制度が使えないようでしたら個人理由による休業ですので事前に言ってあった最低保障の枠には入らないと思われます。 また、パート等でも週の勤務時間数によって有給が発生しますので、数日分だけ有給処理し、残りは休業による減額でかまわないのではないでしょうか。 最低保障というのは通常基本給と同じ考え方です。ですから休めば当然基本給から引かれます。 あたりまえです。会社勤めをしていてサボってやすみまくって給料をもらえるわけがないのと一緒です。

  • 減額は当然です。参考ですが13万円をその月の総出勤日数で割り、一日当たりの金額を出します、そしてその社員が実際に出勤した日数をかけるのが一般的だと思います。

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