労働者派遣法では、1日でもA社と雇用関係にあった労働者については、A社を離職後1年間はA社に派遣してはならない、またA社は受け入れてはならないと、派遣元、派遣先双方の会社に規制を設けています。これは、会社が雇用する社員の(労務提供は継続して受けながら)処遇を下げる手段として、関連会社等に転籍させ、派遣の形で受け入れて働かせるというスキームを禁ずるためです。但し、禁じているのは上記の通り、派遣元、派遣先という会社に対してです。違反した時、懲役や罰金等の罰則はありませんが、是正勧告を受けたり、それを無視すると社名公表されたりします。労働者本人には何も罰則はありません。
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