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タイミーやフルキャストで行った単発バイトの現場には、派遣会社からの派遣という契約では1年間行かれないとよくありますが、も…

タイミーやフルキャストで行った単発バイトの現場には、派遣会社からの派遣という契約では1年間行かれないとよくありますが、もしウッカリ行ってしまってそれがバレたらどんな罰則があるのでしょうか?派遣会社を登録抹消されたり給料が払われないのでしょうか? 経験者の方やご存じの方いますか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    労働者派遣法では、1日でもA社と雇用関係にあった労働者については、A社を離職後1年間はA社に派遣してはならない、またA社は受け入れてはならないと、派遣元、派遣先双方の会社に規制を設けています。これは、会社が雇用する社員の(労務提供は継続して受けながら)処遇を下げる手段として、関連会社等に転籍させ、派遣の形で受け入れて働かせるというスキームを禁ずるためです。但し、禁じているのは上記の通り、派遣元、派遣先という会社に対してです。違反した時、懲役や罰金等の罰則はありませんが、是正勧告を受けたり、それを無視すると社名公表されたりします。労働者本人には何も罰則はありません。

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