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採用期間に関することです。 昨年の5月末に就職しまして約一年と一ヶ月たちます。 採用期間は六ヶ月ということだった…

採用期間に関することです。 昨年の5月末に就職しまして約一年と一ヶ月たちます。 採用期間は六ヶ月ということだったのですが、12月に景気が悪化して、・・・採用期間に関することです。 昨年の5月末にゴミの回収業者に就職しまして約一年と一ヶ月たちます。 採用期間は六ヶ月ということだったのですが、12月に景気が悪化して、社員にするお金がないとの事でしばらくそのままの「位置づけ」でいてくれということなので考えずにいたのですが、最近になり 「大型ゴミ収集車」 「ゴミのプレス機」 を買うとの事です。 今年一月にも「中古のゴミ収集車」を買ってます。 これって違反になるのでしょうか? 労働基準監督署に言えば何とかなるのでしょうか? すいませんが教えてください。 ちなみに「中古の収集車」はキャッシュで買っているそうです。(噂ですが・・・) あと、一月に午前中だけのアルバイト(?)を雇っています。 個人的には、お金があるように感じます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    採用期間=試用期間という前提で回答します。 >これって違反になるのでしょうか? w0114w0114さんの試用期間と会社が経費をどのように使うかということは 別の問題になるので、法律に違反するということは言えないと思います。 労働基準法などの労働法には試用期間の長さについての規定は無いので 「違反」「違法」ということは言えないと思います。 ただし、判例などによって、1年以内(通常3~6ヶ月のところが多い)だと 解釈されるようなので、「社会通念上問題有り」とはいえると思います。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html >労働基準監督署に言えば何とかなるのでしょうか? 上記のように労働法に違反しているということではないので、 「何とかなる」かどうかは微妙だと思います。 労基署に出来るとすれば、簡単な指導止まりではないかと思います。 とはいえ、ずっと試用期間ということは認められるはずもありません。 採用された時にもらっているであろう契約書で試用期間がどのように なっているかを確認して、会社にそれを守ってくれるよう交渉してみてください。 (試用期間は労働者の同意無く延長は出来ないことになっています。) もし書面による契約書を貰っていないのであれば、労働基準法15条に 違反することになるので、その点で労基署に相談してみてはいかがでしょうか? 契約期間は絶対的明示事項に該当しています。 http://web.thn.jp/roukann/roukihou0015jou.html いずれにしても、試用期間といえども、14日を経過しているので 解雇に準じる事由が無ければ、契約の終了は出来ませんし、 雇用保険や社会保険にも加入させなければ(加入要件を満たしていれば) 会社には問題あることになります。

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