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急募。 失業保険について。失業保険は、自己都合だと受給するには12ヶ月以上の加入期間が必要ですが、12ヶ月未満の加入期間で、会社側から自己都合退職で出された離職票をハローワークで会社都合への異議申し立てをして、異議申し立てが認められ会社都合に離職理由がなったら、12ヶ月未満(6ヶ月は越している)でも、失業保険は受給可能でしょうか? また、ハローワークに12ヶ月未満の加入期間(6ヶ月は越している)の自己都合退職になってる離職票を持っていったら、加入期間1年未満ですねと突っぱねられますでしょうか? その場合会社都合に異議申し立てをしたくてと申し出たら取り合ってもらえますでしょうか? 失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
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雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。 ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上必要です。 離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由を離職証明書により把握した後、離職者が主張する離職理由を把握することによって、それぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めることにより事実関係を確認した上で、最終的に当該本人の住居所を管轄する公共職業安定所において慎重に判定することになっています。事業主一方の主張のみで判定することはありません。
失業保険でなく基本手当と言います。 窓口で即座に突っぱねられるコトはありませんが、 離職票の離職理由の「労働者の個人的な事情」にレ点が有り、 質問者様のサインがあるとかなり厳しい(先ず無理)カト… 質問者様だけでなく、退職先にも聴き取り等ありますので 簡単ではありませんが、 特定受給資格者(会社都合)と認められれば、支給対象となります。
法律上、「失業保険」って制度はありませんよ。
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