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始業前残業を強要したにも拘わらず、賃金を払わないという明快な労働基準法違反を断行する会社に対し、労働者が即日退職という形で対抗した場合、民事裁判になったらどっちが勝ちますか?
有難うございました
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「始業前残業を強要したにも拘わらず、賃金を払わないという明快な労働基準法違反を断行する会社」というのは労働基準法第24条違反(割増賃金が発生する場合は第37条違反も加わる)なので、刑事裁判であり、勝つのはあなたではなく検察官です。刑事裁判は、検察官が起訴すれば99.9%有罪判決が下されます。問題は、起訴にまで至るかどうかです。 「労働者が即日退職という形で対抗した場合」については、民事裁判の範疇ですが、そもそも会社には訴える理由と根拠がないので民事裁判にすらなりません。よって、勝ち負け自体が発生しません。
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即日退職は民法上違法ですよ(最低でも2週間前となっています)。 なのでおそらく裁判所からも示談を勧められます。
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