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有給休暇について、年間5日以上取得しなければならない事は承知していますが、休むとその手当が健保日額となり給料が下がるため…

有給休暇について、年間5日以上取得しなければならない事は承知していますが、休むとその手当が健保日額となり給料が下がるため休みたくないという同僚がいます。会社側には取得させる義務がありますが、労働者側には取得する義務、そして罰則はあるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(9件)

  • ベストアンサー

    まずシンプルに質問の答えから ①労働者側には取得する義務はありません。 ②有給休暇を取得しなくても、労働者には罰則もありません。 ------ 次に、有給休暇の手当の支払い方法。 ①通常の給与と同額(有給をとっても給料は減らない) ②労働基準法上の「平均賃金」 ③標準報酬月額の30分の1に相当する額 以上のいずれかを就業規則に定めた上で、支払うことになります。 ただし「③標準報酬月額の30分の1に相当する額」については給与より下がることが殆どで労働者に不利となるため、「労使協定」を締結することが原則となります。 よって、有給手当で給料が下がるのがおかしいと書かれている回答者様が多いですが、質問者様の会社において「労使協定」と「就業規則」が整備されていれば違法ではありません。 ----- 会社側について 会社側には年間最低5日を「取得させる」義務があり、違反1名につき30万円が科せられます。 同時に、労働者の有する有給休暇日数が5日を超えた分(=6日以上)は、有給休暇の計画的付与が認められています。 質問者様の同僚のように、給料が下がるのが嫌で有給休暇を取らない人がいるでしょうが、会社側も一人につき30万円の罰金を科せられるのはたまったものではありませんので、有給休暇を計画的付与することで違反を回避できるようになっているのです。 質問者様の会社には、有給休暇の計画的付与日が設けられていますか?「有休消化日」などの名目でも同じことです。年に5日以上の有給休暇の計画的付与日が設けられていれば、会社側は違反を回避できています。 もし計画的付与日が設定されていない場合、会社側が勤怠管理をきちんと行っているなら年間5日の有給休暇を取るよう言われるはずです。つまり、労働基準法を遵守する会社でしたら、どうしても有給休暇5日は取らざるを得らないと思います。 ------ 長くなりました。まとめます。 繰り返しますが、労働者側には義務も罰則もありません。 しかし、会社側に義務がありますので、有給休暇の計画的付与日が設けられているか、勤怠管理をきちんとしている会社であれば有給休暇を取らざるを得なくなると思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 会社から労基に相談されて指導が入ります。 時には減給や解雇の対象にもなりうるようです。

  • 何で有給休暇取得で給与下がるの? 休み云々より、そっちの方が疑問

  • 罰則は会社に来ます。社長に罰則があります。 会社が有給を取らせなかったという事になります。 当社でも取らない人がたまにいて、仕事に来てもい有給処理をしている社員がいます。ブラックですね~。 上司の私は、休めって言ってるんですよ、それでも休むと次の日に苦労するからって休まないんです。

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