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退職時の給与天引きについて 今月会社を退職するのですが、在職時に会社命令で取得した資格取得代金の残債があるため今月…

退職時の給与天引きについて 今月会社を退職するのですが、在職時に会社命令で取得した資格取得代金の残債があるため今月支払の給与は全てそこに当てると言われ、給与が1円も貰えませんでした。会社命令での資格取得には46万円ほどかかっています。毎月5000円が償却されていき、5年間働けば免除、それまでに退職した場合残債は全額一括支払いという契約書を書かされています。 会社の業務上必要かつ拒否権のない資格取得であり、過去の判例からも支払いの義務は無いのではないかという事と、今回の給与天引きに違法性は無いのかという2点をお伺いしたいです。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1) 受講費用を会社から借りている場合 民事上の返還義務がありますが、あなたの同意なく賃金から控除することは労働基準法第24条違反となります。 2) 借りておらず、かつ、あらかじめ契約書に46万円という金額が明示されている場合 労働契約の不履行について違約金を定めたことになるので、作成の時点で労働基準法第16条違反となります。又、返還の義務もありません。

  • 資格取得代金を給与から天引き相殺するのは違法です。 給与は給与なので全額振り込んでもらいましょう。 資格取得代金はその後の話しで会社と話し合いましょう。

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  • 詳しい資格の内容が判りませんが、基本的に資格は個人に属するものなのでね もしそういう契約を結んでれば、当然残債は払う必要があります 最近はこういう契約は実は少ないですけどね 雇用期間の拘束になりますのでね といっても、払う必要がないという理由ではないですね 次に、残債の給与天引きは違法性が高いですね すなわち、給料は払いますよ、ただ残債は払ってくださいということです 売りなども同じようなケースがありますが この場合は、給料払って(振り込んで)残債は払わずにトンズラされるといけないので、現金払いにしますけどね

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