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年次有給休暇 既に5日以上有給を取得している従業員に会社指定として5日間の有給を指定できるのでしょうか?(5日以上残っ…

年次有給休暇 既に5日以上有給を取得している従業員に会社指定として5日間の有給を指定できるのでしょうか?(5日以上残っているとして)また業務都合として1時間単位の有給を会社側から指定できるのでしょうか? 出来るとしたら何時間まででしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    既に5日以上有給を取得している従業員に会社指定として5日間の有給を指定できるのでしょうか? できない。使っているなら義務は果たしている。事前に計画有給に関する協定みたいなタイトルで協定書を作って時期指定することは可。 時間単位の有給休暇は就業規則への記載が必要。 ただし最大5日まで。 時間単位の有給休暇は5日分取っても有給取得義務5日にはカウントされない。

  • 計画的付与という法的に認められた制度でならば出来ます。 時間単位は会社が決める事ができますが5日分までですが、どちらも労使協定は必要です。 計画的付与は労働者に5日分残して後は会社が有給日の指定が出来る制度なので、計画的付与ならばすでに5日使ってるとかは関係ありません。

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  • 既に5日取得しているのですから、それ以上会社が指定することはできません。会社指定ができる状況であっても時間単位指定はできません。

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