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確定申告についてお教え下さい。 妻が今年に入り飲食店でパートを始めました。 家事育児もあり、一ヶ月あたり4~5万円程…

確定申告についてお教え下さい。 妻が今年に入り飲食店でパートを始めました。 家事育児もあり、一ヶ月あたり4~5万円程の給料を貰っています。ただ、雇い主がアルバイトやパートの税金、保険等を一切行っていない様で、給料は現金渡しで、給料明細は手書きです。 こういう場合、年度末に、妻自身が確定申告をした方が良いのでしょうか? 金額的に少なくても、確定申告を行う事により、税金等の支払いが発生するのでしょうか? また、確定申告をしなかった場合はどうなりましはか? 確定申告等、税金関係は素人の為、分かりにくい部分や的外れな部分があるかもしれませんが、お教えいただけると幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    バイト・パートの収入が有っても、1/1~12/31までの間に月88,000円(年換算106万円)を超えないと所得税はかかりませんし、103万円を超えなければ、旦那さんの被扶養者として、旦那さんにかかる所得税の軽減化を図る事が可能です。 又、概ね90万円台半ば以上を稼がないと住民税もかかりません。 又、101人以上の大きい所では無さそうですので、その場合ですと年間で130万円(月換算108,334円)以上を稼ぐか、又は週30時間以上働くのでなければ健康保険でも自分で加入する必要は無く、旦那さんの被扶養者で居られます。 なので4~5万円で有れば上記3義務のいずれにも該当しませんので、敢えて申告をする必要は無いと言えば有りません。 但し、「私には義務は有りませんよ」と言う事を確定する為に確定申告を行う人も大勢おいでですし、後々のトラブル防止の為、そうなさる事を私はお勧めします。税金って、7年間遡って調査・課税が出来るんですよ。 7年も怯えるのもいやじゃないですか?悪さもしてないのに。 申告は、何ならスマホでも出来ますよ。eーtaxって言います。アプリのダウンロードは勿論無料です。 でもね、元々税は発生してないので、申告しなくっても脱税にはならない事も併せてお知らせはしますね。

  • 飲食店でパート? 飲み屋ですか?

  • 月4~5万円なら所得税も住民税もかからないので、年末調整も確定申告も不要。 その金額だと勤務時間も週20時間に満たないだろうから雇用保険も入れない。 もちろん社会保険も入れない。

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  • 月4ー5万なら時給1000円としても月に4〜50時間。週にすれば10時間くらいですよね。これなら雇用保険は加入条件満たしてないので加入してないのは当然です。 税金に関しても扶養控除等申告書を提出してるなら、月収88000円以下なら税金も引かれません。 処理としては何も間違ってないように思えるのですが、何を根拠に税金や保険を一切やってないと言ってるのでしょうか。まさか給与明細が手書きだからそう思ったわけではないですよね? もし奥様以外のもっとたくさん働いてる人でさえ雇用保険に入ってないとかそう言うことならわかりますけど。 現状では何も間違いはないとしか言えないです。

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