解決済み
労働基準法136条で 「使用者は有給休暇を取得した労働者に対し賃金の減額等の不利益な取扱いをしないようにしなければならない」 と規定しています。
1人が参考になると回答しました
一気に10日取得しても、給料が減るのは違法です。 有休休暇がなくなったあとは、欠勤ですから、当然給料は減ります。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る