教えて!しごとの先生
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有給休暇が10日残ってますが1月に5日以上使用すると給料が減らされる。と言うのは法律上問題無いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法136条で 「使用者は有給休暇を取得した労働者に対し賃金の減額等の不利益な取扱いをしないようにしなければならない」 と規定しています。

    1人が参考になると回答しました

  • 一気に10日取得しても、給料が減るのは違法です。 有休休暇がなくなったあとは、欠勤ですから、当然給料は減ります。

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