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宅建士の専任制について 現在、不動産とは関係ない会社で勤めております。 知人から「新しく不動産を始めたいからその…

宅建士の専任制について 現在、不動産とは関係ない会社で勤めております。 知人から「新しく不動産を始めたいからそのまま今のとこ勤めながら、宅建士の資格を貸してくれ」と言われました。名義貸しということが明らかでそのことを伝え、断ると 「外交員として雇うから大丈夫」と言われました。 外交員にしろ、業務委託にしろ専任宅建士の「専任性」と「常勤性」を満たせないから不可能ですよね? 脅迫じみた雰囲気で言われます。 その方は理由が分かりませんが、銀行口座やクレジットカードを持っていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    宅建士です。 その方はおそらく(元)反社か何かで 国のブラックリストに載っていて、 口座もカードも持てないのでしょう。 ですので、 いくら名義を貸してもらっても 業として行うにあたり 欠格要因に該当する可能性が高いです。 自己破産者などもそうですね。 あなたは宅建士の資格をお持ちですので 知識面でも、 その方から見れば優位なはず。 その方には、 「口座もカードも持っていない人は いくら名義を借りても 宅建業の代表として認可されませんよ」 みたいに言ってあげれば いかがでしょうか?

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