解決済み
弟が失業しました。小さな不動産屋で半年勤務しましたが今日、会社で社長から明日で解雇と言い渡され明日保険証等を返却しに行くとのことです。給料は6月分までは出るようですが、明日で雇用は打ち切りと今日言われたとのこと。これって労働基準法違反にはなりませんか?しかも会社都合なのに自主退社にした方がいいと促されたそうです。(就職活動で次の会社が、前職場に問い合わせたときに弟が営業成績が伸びなかったから解雇したと言わないといけないからと。)実際は会社の業績悪化で人件費が出なくなった為なんですが、弟は業績をきちんと出して来ましたし、当初会社の方から解雇することはしないからと言われたのに…この結果です。どなたか詳しい方、どうすればよいかお千恵を貸してください
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> 給料は6月分までは出るようですが、 それは解雇予告手当ての意味だと思います。その点では法律の規定通りです。 あとは解雇が妥当かどうかが争点となりますね。 労働基準監督署に訴えるなり、訴訟を起こしてもいいですが、何らかの結論が出るまでは解雇状態を受け入れるしかないですね。 さっさと転職したほうがいいですよ。 もめると次の就職に響きます。
労働契約法という法律では、その16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」ことを規定しています。 しかしこの「客観的に合理的」かどうかは曖昧な基準でしかないために、案件個別に判断していくより他はなく、弟さんの場合に「会社の業績悪化で人件費が出なくなった」ことが仮に真実であるなら、それはそれでやむを得ないものと判断がなされ、解雇権の濫用までは問えない可能性が高いです。 …問題は、「会社都合なのに自主退社にした方がいいと促された」部分ですね。即日解雇の場合、解雇予告手当といって30日分の平均賃金を補償しなければならない規定が労働基準法20条に定められているのですが、社長の言い分の就職活動云々が、実はその手当を支払わずに済ませるための方便(=確信犯)である疑いが強いです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090502-00000014-mai-soci なので、社長の求めるままに退職届を出してはならないものの、解雇権の濫用までが問える可能性はあまり期待できませんので、弟さんに対してはせめて解雇予告手当の権利のためにあくまで会社都合を要求していく方針を貫き、必要あれば労働基準監督署への判断を求める示唆をなさることでいいでしょう。 雇用保険給付面でも給付時期上の差はつきます。しかしそれはあくまで次の仕事が見つからない場合の結果であって、初めからそのメリットだけを求めるための会社都合退職では、履歴書への影響面のこともあって寂しいものです。ですが、社長の姑息さに対して一矢報いる意義としてはあっていいように思うのです・・・
とりあえず、労災とハローワークは関係ありません。 まず、不当解雇です。戻れないと思うので戦いますか? ・退職願は書いてはいけません。 ・解雇理由を文書で要求しましょう。 ・6月分の給料の意味を聞きます。 解雇予告手当ならば受け取らないと申し入れします。 (もらえば退職を認めた事になる) ・労基署に不当解雇を申告しましょう。 ・有給や残業代の不払いはありませんでしたか。 ・労基署に申告する時に申し伝えます。 ◎労基署でのアドバイスを参考に行動します。 ・労基署に行くまでに会社と話が出来なければ 上記を内容証明で送りつけます。 ・この後は展開次第ですが、未収分と解雇手当の2倍額と 慰謝料を請求でき、合わせて会社都合と退社理由を変更できます。 (雇用保険がなければ、半年さかのぼれるしw) ・このあたりは、会社が存在すればほぼ100%もらえます。
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